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お詳しい方にご指導願います。
私は5年前に三度目の離婚して、独り暮らしをしている72歳の男性です。、腰痛を起こして仕事も行けなくなっておりますので、死亡後の色々な手続きを書面で残しておこうと思って、書類を作成し始めましたところ、自動車廃車のところで、一度相続しないと廃車が出来ないことを知りました。書類の中に戸籍謄本と遺産分割協議書も必要と分かりました。
私は、学生時代20歳で結婚して男の子を授かりましたが、2年後に離婚、母親は直ぐに結婚してその子は養子縁組をして現在50歳独身、家族と暮らしおりますが、妹さんが自宅は継いで居るようです。私は25歳で再婚して男の子二人を授かり(現在は二人は独立)36歳で離婚、46歳で再々婚して男の子を授かりましたが67歳で離婚しました。
私が亡くなった後は、最初の結婚時の子供も相続権は有るのでしょうか?また、遺産分割協議にも何かの形で参加若しくは承諾書必要なのでしょか?その場合どの様に行えば宜しいのでしょうか?
詳しい方、ご指導ください。

A 回答 (2件)

えっと。

。。
ご質問の内容ならびに要点が非常にわかりにくい内容ですので以下のみ記します。
「」で示した用語について検索するなどしてどういう物かをご確認ください。

(1) 遺言書が無い場合は亡くなられた方の「法定相続人」が集まって「遺産分割協議」を行い、その結果を「遺産分割協議書」に所定の書式でまとめ、それを法定相続人の人数分印刷してそれぞれに全員が署名・捺印する。
  遺産分割協議書の書式はお近くの法務局のWebサイトや窓口で入手可能。

(2) 遺言書があり、そこで誰に何を相続してもらうかの指定がされていても、法定相続人には「遺留分」があり、その分を相続出来ない法定相続人は異議を唱えて遺留分を相続することが出来る。

(3) 亡くなられた方に借金など負の遺産が有る場合、法定族人であっても定められた期間内(3ヵ月だったかな?)に相続放棄を行えば相続をせずに済む。ただし、その場合は負の遺産の放棄だけではなく全ての遺産の相続を放棄することとなる。(つまり借金だけを相続せず預金や土地などの相続だけを行うということは出来ない)

ちなみに質問者様の場合はGoogleなどで「離婚 子供 法定相続人」といったキーワードで検索されるとお知りになりたい情報が得られるように思います。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2019/12/02 15:59

遺産分割協議書なんて残された家族が作るものです。


その場合、あなたが生まれてから死ぬまでに何人と結婚して、何人子供がいるのかまで戸籍謄本で明らかにする必要があります。
そして、あなたの血を引くすべての子供に相続権があります。
心配は無用です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2019/12/06 08:37

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