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裁判にて効力のある診断書の書き方教えてください。
結婚詐欺、DV、虚偽申告罪で訴える予定です。
私は、上記が原因で一年以上鬱病院で通院。仕事もできない状態。
影響力のある診断書にする為に被告人の名前を記入するよう言われています。
他にもアドバイス下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

あなたが書くわけじゃないんだから、教えても無意味です



一年以上鬱病院で通院
それしか、書かれませんよ
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寧ろ具体的に指定すると、医師は書きたがらなくなる可能性があります。

特に裁判に使うとなれば。
障害者手帳や障害年金の診断書を請求してみてはいかがでしょうか。その際の問診で質問事項を医師に訴えるとか
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医師の眼にしたことで、カルテ等に記載のあることを証明する診断書であれば、比較的スムーズに書いてくれるでしょう。



例えば、
「○月○日頃より、○○の状態となったとのことで、○月○日当科受診、うつ病と診断し、投薬加療行っている。尚、本人弁によると○月○日頃より現在に至るまでほとんど仕事もできていないとの由である。」

「被告人の名前を記入」となると、被告人と医師が面談していれば医師の判断を書くことができますが、あなたからの伝聞のみであれば、医師の意見としての記載は困難で、
「○○(被告人)の言動によりうつ状態になったと、本人は主張している。」
といった感じで、あなたはそう主張している、といった記載であれば書きやすいように思います。

証明の難しい因果関係は診断書に書くことはけっこう困難です。
様々な事実を並べて論証するような鑑定書であれば、書くことは可能ですが、かなりの手間がかかります。
(裁判に使われる鑑定書であれば、通常50~200万円程度の費用で書いてもらうことが多いようです。)

とりあえずは、主治医の先生によく相談してみましょう。
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>影響力のある診断書にする為に被告人の名前を記入するよう言われています。



誰に、ですか ? あり得ないことです。

診断書は定型となっている関係で医師に要望しても無理です。
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