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退職金の考え方について教えてください。
※数字はすべてフェイクです
・企業年金基金(75%掛金拠出分)
・確定拠出年金(25%掛金拠出分)
・企業年金基金の脱退一時金相当額 100万円
・確定拠出DC残金 40万円
・在籍期間 90カ月(7.5年)
この場合以下の考え方で合っていますか?

①退職金を全て一時金で受け取る場合の税前金額
100万円+40万円=140万円

②この場合の税金控除
40万円×7.5年=300万円
∴全額控除可能

ご教授頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

よく分かりません。



企業年金は、独自性が強いので脱退一時金が受け取れるかどうかも
断定はできません。
確定拠出年金は、退職金としては受け取れないと思います。
一時金の個人管理資産額が1.5万以下という条件だからです。

ですから、文中で退職金として受け取れるとしたら、
>・企業年金基金の脱退一時金相当額 100万円
と、想定されます。

かつ、その100万が、退職所得として受け取れるかどうかです。

退職所得で受け取れるのか?
一時所得となるのか?
はたまた、
企業年金連合会に移換となり、
60歳まで受け取れないか?
という場合もありえます。

退職所得として受け取れるなら、
退職所得控除は、
勤続年数は切上で8年
40万×8年=320万あるので、
100万-320万≦0となり、
非課税になります。

確定拠出年金のもらい方は
大方決まっていますが、
企業年金基金は会社の規約を
よく見ないと分かりません。

以上、いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

>かつ、その100万が、退職所得として受け取れるかどうかです。
どうやら選択できそうです。
A.脱退一時金として退職所得を受給する
B.企業年金連合会への脱退一時金相当額を移転する
……
と記述がありました。

>確定拠出年金は、退職金としては受け取れないと思います。
確定拠出は仰る通り受け取れないようですね。
転職先の企業型DC又はiDeCoへの転換をする旨の案内が別途届きました。
考えてみれば確かに年金なのでいつでも拠出できたら意味がないですね。

以上にて疑問は解決しました。
大変勉強になりました。
お二人ともありがとうございました。

お礼日時:2019/12/08 12:29

>②この場合の税金控除


>40万円×7.5年=300万円

7.5年という数字にはなりません、1年未満の端数は1日でもあれば1年と計算します。
この場合は8年になります。
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この回答へのお礼

40万円×8年=320万円が控除上限ですね、ありがとうございます

お礼日時:2019/12/07 23:17

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