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高校生の学生が年収103万を超えてしまうと、どうなってしまうのでしょうか。
親の扶養が他ズレてしまう、親の税金が増えてしまう
上記の詳しいことを知りたいのと、他にも何かあれば教えていただきたいです。
また、高校生は103万までとゆうとはなしに大体いくらくらい稼げるのでしょうか

A 回答 (6件)

読んでみて。


http://bit.ly/2YssLJF
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こんにちは。



高校生が、年103万円を稼ぐのは、普通の学生生活を送っている限り、不可能です。
なぜなら月額あたり、平均8万5千円を稼ぐ必要があります。

通信制や夜間高校に通学しているなら、可能ですが、全日制の高校なら、
月20日働くと仮定すると、4~5時間、働く計算になります。

いったい、いつ勉強するのですか?おそらく、自宅に帰ったら、疲れて勉強どころでは無いと思います。
そうなると、試験で「赤点」が増え、落第。最悪、退学の可能性があります。

高校生のアルバイトは、あくまで「勉強」に支障がなく、無事、卒業し、
大学へ進学する。大学でも、アルバイトは、いくらでも出来ます。

更に、大学を卒業し、就活が成功し、社会人になれば、嫌でも「定年が65歳とすると、45年は働くてはなりません」。
高校生のアルバイトは止めなさいとは、いいません。いい、社会経験になります。

大学に行かず、高校卒業後に、すぐ社会人になる方も、たくさんいます。

でも、まずは、「勉強」。そして、卒業出来なければ、その先の「社会人」にはなれませんよ。


※「イタズラ質問」防止の為、出来れば回答に対する「Comments」をお願い致します・・・<m(__)m>
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>親の扶養が他ズレてしまう…



まだ社会人になっていないのですから無理ありませんが、あやふやな言い方です。

正しくは、父 (まれに母) が
「今年分所得税および来年分住民税で、扶養控除を取れない」
です。
その結果、

>親の税金が増えてしまう…

扶養控除を取れるか取れないかで、
・今年分所得税・・・38万 × 0~45% の間
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

・来年分住民税・・・33万 × 10% (一律) = 33,000円
の違いが出るだけです。

ほかに、親がサラリーマンなのなら、会社によっては「家族手当」、「扶養手当」といったものが給与に上乗せされることがあり、これがなくなることも考えられます。
とはいえ、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることですので、よそ者はなんともコメントできません。
親に聞いてみてください。

>高校生は103万までとゆうとはなしに大体いくらくらい稼げるの…

芸能活動でテレビに出ているような子なら 500万、1,000万と稼いでいることもあるでしょう。
上限なんてないですよ。

もちろん、多く稼げば多く稼いだ中から所得税は払わないといけませんけど、所得税を払ったからと言って逆ざやになることはありません。
103万より 100万多く稼いだら税金で 120万取られて 20万損した・・・なんてことはないのです。
税金のことなど気にせず、学業がおろそかにならない範囲で目いっぱい稼ぐことが、お金を増やすこつなのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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親に〝扶養の範囲を超えてるから自活しなさい!〟って渇を入れられるかも

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あなたの給与収入が、103万以下なら、


親御さんは税金の扶養控除という制度が
受けられます。

後述する控除額分、親御さんの所得を
安くみてくれるのです。
その分、とられる税金も減る。
というわけです。

扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
扶養控除は年齢等に控除額が変わります。

例えば、
あなたが17歳の場合。
扶養控除対象年齢
⑪一般 16歳以上▲
⑫特定扶養19~23歳未満
⑬非同居老親70歳以上
⑭同居老親70歳以上

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑪ 38万 33万▲
⑫ 63万 45万
⑬ 48万 38万
⑭ 58万 45万

となっており、
所得税額
▲38万×所得税率5%~=1.9万~
住民税額
▲33万×住民税率10%=3.3万
▲小計5.2万~の税金軽減となります。

5%~、5.2万~となっているのは、
親御さんの所得により、
所得税率が、
5%,10%,20%,23%,33%・・・
と上がっていき、それだけ、
税金の軽減額も増えていくわけです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

逆に言えば、103万を1円でも超えれば、
親御さんの扶養控除は取り消しとなり、
5.2万以上の手取りが減ることになります。

親御さんの年収は、どのぐらいですか?

また、あなた自身の収入が130万を超えてくると、
所得税が課税されます。
(年間収入-130万)×5%の所得税額となります。
※住民税は年収204.4万未満なら非課税です。

>高校生は103万までとゆうとはなしに
>大体いくらくらい稼げるのでしょうか
高校生というよりは、
18歳未満or以上で、法律上の扱いが変わってきます。
高校生と言っても、夜間や通信もいますからね。
日中を労働時間に使えるならば、フルタイムの
働き方もできるでしょう。
それをどう考えるかです。
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すみません。

No.5の一部を訂正します。
~~~~~
また、あなた自身の収入が130万を超えてくると、
所得税が課税されます。
×(年間収入-130万)×5%の所得税額となります。
○(年間収入-103万)×5%の所得税額となります。
※住民税は未成年ならば、
 年収204.4万未満なら非課税です。

130万以下ならば、勤労学生控除27万を控除でき、
非課税なのですが、
130万超となると、勤労学生控除が適用できず、
給与所得控除65万と基礎控除38万を引いた
金額に課税されるので、
(年間収入-103万)×5%の所得税額
課税されることになります。

申し訳ありませんでした。
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