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法律や金利について詳しい方教えてください、お願いします。

友達に
「私もお金を使う予定があるから次の日に絶対返してくれ」
と言ってお金を5000円貸しました。特に利子はつけてません。
ですが次の日を過ぎてもずっと帰って来ず、催促しましたが帰ってきません。
なんども催促して
貸して3週間経った今日絶対返す、これ以上返さなかったら利子をつけるという約束をしましたが今日も忘れたという連絡が来ました。
貸したお金は大した額ではありませんが、流石にこちらもとても迷惑しましたし何より腹が立ったので利子をいくらつけていいのか詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

好きなだけつければ良いです。


「業」としてやらなければ法律に縛られませんから、倍にして返すでもOKです。

でもね、その友達は返す気がないんだからどんな約束しても無意味ですよ。
何か大切なものを(学生証とか健康保険証とか)預かる方がよほど効果があります。
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法定利息は20%以下でなければ利息制限法に抵触します



友人だったら、年5-10%の利息貰ってもいかも知れません

【利息計算】

5千円 x 利率 x 日数/365 = 貸した日数分の利息が出るはず

年10% として、30日で
5千円 x 10% x 日数/365 = 41円
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この回答へのお礼

すいません、業としてやらなければ法に縛られないという情報を聞いたのですがこの情報は間違いですか?

お礼日時:2019/12/10 09:33

>すいません、業としてやらなければ法に縛られないという情報を聞いたのですがこの情報は間違いですか?


闇金を逮捕するときは、利息制限法のはず
しかしながら闇金は届け出はしていません=生業(なりわい)じゃないですよね
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この場合、お互い利子付ける合意のあった貸して3週間経った日から利子は法定金利の5%/年を付けることになります。

(予め金利を設定してないので法定金利となります。)また、この他にも遅延損害金を年5%(こちらも予め設定してないと法定利率)も取ることができますので、合わせて10%(利子+遅延損害金)を請求できます。
5,000円の10%ですから1年間返して貰えなくてもたった500円ですね。
友達なのだから、一回マックでもおごってもらえばいいのでは?
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法的には、個人の貸し借りは、利息制限法の法定金利18%に縛られますが、出資法の年109.5%までは請求すること自体に違法性はないと言うふうに考えられてます。



いずれにせよ、利息がいくらかよりも、言った言わない貸したかしてないの客観的事実の問題と、そもそも返すと言ってたものを返さないような人が利息まで含めて真面目に返してくれるか、という実務上の問題のほうが実は大きいのです。

借金取りが金のない人から簡単に返してもらえるなら、世の中金貸はわざわざ苦労して審査なんてしなくてもいいことになります。

あなたのやるべきことは、まず、相手に貸した5000円についての証言を録音するまたは、書面でそれを認めさせて事実を客観的なものにすることで、できればその時に金利が発生してることについても合意を求めるしかないのです。
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友人から利子を取ってはいけません。



悪い人から離れる事が出来る必要経費と思って5000円は忘れましょう。
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事前に利息の定めが無い場合は、法定利率の5%しか請求できません。

(民法404条)
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友達に貸した金は、「貸した」=「あげた」です。



世間知らずの事業量として諦めましょう。

いやならもう少し授業料を払って少額訴訟でもするしかないですね。

>何か大切なものを(学生証とか健康保険証とか)預かる方がよほど効果があります。
質屋営業の許可のないものが行えば違法行為です。
逆に損害賠償や刑事罰を受ける可能性もあります。
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どうしても取り立てたいなら、借用書を書かせなさい、その時返済するまでの利息を相手と決めて借用書に記載する事、返済期日を過ぎても返さない時は、遅延損害分として、利息を3倍にする事を決めて借用書に記載する。

保証人を相手の親にする。保証人には、本人に直筆で記名してもらう。多分、相手は、躊躇すると思う。早い話、法的手段って面倒なんです。経費も、貸した金額よりかかります。手っ取り早いのは、相手の親に電話して、○○君いますか?先日5000円貸したんだけど、まだ返してもらってないんです。ボクも困ってます。本人に言って下さい。バイト先、仕事先にも、同じように電話する。それを返してもらうまで、毎日やる事です。出来るかな?
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