この人頭いいなと思ったエピソード

亡くなった人が自筆証書遺言を残してることが分かり、家族(全相続人)がその内容について異議なく無く納得した場合でも、検認が必要になるのでしょうか。 
また、遺言書は勝手に開封してはいけないということも聞きますが、法定相続人全員がそろった場所での開封も禁止されているのでしょうか。

A 回答 (4件)

亡くなった人が自筆証書遺言を残してることが分かり、家族(全相続人)


がその内容について異議なく無く納得した場合でも、
検認が必要になるのでしょうか。 
 ↑
必要です。
家族以外の人が相続人になる場合も
あります。



また、遺言書は勝手に開封してはいけないということも聞きますが、
法定相続人全員がそろった場所での開封も禁止されているのでしょうか。
 ↑
ハイ、禁止されています。
法定相続人以外の人が相続人になる
場合だってあります。

破れば5万円以下の過料に処せられます。
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相続人全員が納得しているなら問題ないとも言えますが、手続き上は問題があります。


例えば、不動産の相続登記手続きでは、検認がない自筆証書遺言書では法務局では受け付けてもらえません。
預金の引き出しの際も、自筆証書遺言書の場合は金融機関では検認が求められます。
そういった手続きの必要のない財産、例えば、現金や貴金属などしかないのであれば検認は不要です。

検認を受ける代わりに、相続人全員で遺産分割協議書を作成して、全員の印鑑登録証明書を用意すれば問題なく手続きできます。
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検認は法定相続人が全員揃っていても必須です。



ですが法改正により、法務局に保管できるようになると検認は不要になります。
まだ施行されていない法律ですから、今の段階では検認は必要にはなります。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
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>全相続人)がその内容について異議なく無く納得した…



それなら検認など必要ないでしょう。

そもそ遺言書などない場合でも、法定相続人の全員が同意できるならどのように分けたっていいわけですし、法を杓子定規に解釈しなければいけないことなどないですよ。

家裁での検認と言ったって、それなりに費用と時間がかかるのですから、できるだけ出費は抑えたいものです。

>法定相続人全員がそろった場所での開封…

これも同じ考えでいいですよ。
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