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なんでボーナスで厚生年金と健康保険料が引かれるのですか?

厚生年金と健康保険料は毎月の給料で支払っているのでは?

これだと国民年金と厚生年金と健康保険料を年14ヶ月分払っていることになるのでは?

ボーナスが年3回とか4回の人は年間15ヶ月分とか16カ月分とか取られるの?

A 回答 (8件)

厚労省の指示ですから、社長と言えどお上には逆らえません

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この回答へのお礼

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お礼日時:2019/12/14 21:15

年金も保険も年収で決められています。

年額を月割支払いにしているだけす。詳しく言えば前年度年収により計算されています。
1月から12月までの全ての前年度年収が計算の元です。
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転職繰り返していました。

バブル時期 月給の割にはボーナス多かった。
転職後 給料だんだん減少........。
ボーナス多く貰っていた時期に バッチリ引かれていれば 年金
もうちょい多くなるんだろうな~。
将来の事考えれば ちょっと我慢?。
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企業が雇用側負担金を削減するために、年間給与に占めるボーナス部分を多くするからです。


同じ年収のサラリーマンでも現役時代は負担が少なく良さそうですが、将来に老齢年金の受給額に差が出ます。
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平成15年4月より総報酬制となり賞与からも保険料が控除されることになりました。


それまでは、賞与から0.5%(労使合わせて1%)の特別保険料が引かれていましたが、これは年金額の計算には用いられなかったので、同じ年収でも賞与額が多い人は保険料負担が少なく、不公平だったからです。

納付回数が増えたことに伴って老齢厚生年金の計算に用いる乗率も下がったので賞与から引かれないとかえって損することになります。

>ボーナスが年3回とか4回の人は年間15ヶ月分とか16カ月分とか取られるの

賞与として扱われるのは年3回以下の支給までです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo …
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昔は取られませんでしたけどね。


バブル崩壊で厚労省の収入が減ったもんだから、隙間部分でも取れるだけ取ろうという。
それも最初は1%だったけど、それだと一時金が多い方が得するからという事で、最終的に月額と同率になりましたね。
そのうち、料率が上がっていくでしょう。
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賞与は所得に含まれるから。

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賞与に於ける社会保険料の徴収は追加徴収ではなく、支払機会の分散化です。


これによって、月々の支払いを減らしているのです。
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