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相続の財産放棄をするにしても、放棄する人が亡くなった人の借金の保証人になっていても、財産放棄を出来るの?教えて下さい。

A 回答 (3件)

保証人として返済義務はあります。


不動産などのプラスの財産があるならば、保証人になっているなら、全財産を相続して、財産処分をして返済に充てる方が得策です。
相続放棄してしまえば、借金だけの返済義務が残ります。
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この回答へのお礼

やはり、保証人になると、後が怖いですね、ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/22 12:13

被相続人の財産に対する


相続放棄は出来ますよ。

しかし、保証人としての地位は
そのままですから、その保証人の地位の
放棄は出来ません。
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この回答へのお礼

やはり、そうですか。ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/22 14:57

保証人は相続とは無関係ですね

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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございます。

お礼日時:2019/12/22 14:57

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