
No.4
- 回答日時:
第235条「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下
の罰金に処する。」
第244条「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五
の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯したものは、その刑を免除する。」
法律ではこうなっているため、窃盗罪が認められて「有罪になる」ことはあり得るのです
が、244条によってその刑罰は免除されてしまうため「懲役も罰金も受けない」ことにな
ります。
No.3
- 回答日時:
親族間の犯罪に関する特例を定めた刑法第244条では、次のように明文化しています。
①配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪またはこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。
②前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
ここで示す「第235条の罪」とは、まさに窃盗罪のことを指しています。
①から分かることは、窃盗の相手が「配偶者、直系血族、同居の親族」であれば罰を受けないということです。同居の親族とは、一緒に暮らしている親族が該当します。ただし、一時的に寝泊まりしている場合は当てはまりません。
①に親告罪の規定はありませんが、親告罪であるか否かはそもそも問題になりません。裁判になっても刑事罰を科すことができないので、通常、検察官は起訴しません。起訴されないと分かっているので警察も逮捕しないということになります。
②からは、窃盗の相手が「配偶者、直系血族、同居の親族以外の親族」であれば親告罪となることが分かります。②の場合、告訴を条件として、起訴される可能性があるでしょう。
○親族の範囲
ここで気になるのが②における「規定する親族以外の親族」は誰なのかという点です。
親族の範囲は、民法第725条に従い「6親等内の血族」「配偶者」「3親等内の姻族」となります。この中で、「配偶者、直系血族、同居の親族」は①の適用となる家族となるため、除外されます。
つまり「規定する親族以外の親族」とは、たとえば、加害者からみて次のような関係性にあり、かつ同居していない人を指します。
叔父叔母や甥姪(3親等の血族)
従兄弟姉妹(4親等の血族)
配偶者の父母(1親等の姻族)
兄弟姉妹は親子同様に近い間柄ですが、直系ではありません。したがって、同居していなければ上記に該当します。前述のとおり、これらの人に対して行った窃盗は、国家権力の介入を適当としないために親告罪となっています。
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