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保険の弁護士特約について質問です。

子供が他人の子を暴行し怪我させたとします。
加害者の子供が個人賠償責任保険に加入して
いたとして、
弁護士費用を保険でまかなうことは出来ますか?

故意・重大な過失は対象外となるようですが、
小学生の子が相手を怪我させた場合は、
ペットが人を噛んだ時同様に
弁護士費用は出ますよね?

状況としては、
示談金数万円を提示して相手からブチギレられ、
警察への被害届も取り下げない状態で、
こちらも一銭の負担もする気がない場合。
弁護士にお任せでこの事件は終わりでしょうか?

再度値上げして示談金の落とし所を
探るべきでしょうか?
また、裁判になった場合、
相手は弁護士を付けず、
こちらは損保会社の弁護士がつくと思います。
圧勝でしょうか?

法律論のみで解説下さい。
過去の判例等に詳しい方からの回答を
お待ちしております。

A 回答 (4件)

弁護士費用特約についての認識に大きな誤りがあります。



交通事故の際、被害者にも過失が少しでもあるならば示談交渉は保険会社が行いますが
過失が0の場合、弁護士法に違反する行為になるため保険会社は交渉に関わることができません。
素人である被害者が、交渉のプロである加害者側保険会社を相手にしなければならないのです。
弁護士費用特約とは、加入者が過失0の交通事故「被害者」になってしまったときに
加害者との示談交渉の際にかかる弁護士費用を保険会社が負担する特約です。

小学生の子供の喧嘩により加害者となってしまった場合に
弁護士費用特約により訴訟費用が賄えることはありません。

個人賠償責任保険に加入していれば、支払対象になると思われますので
仮説のような状況になることはなく、被害者への金銭的賠償は保険会社が負担することになると思います。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。
子供の事なら個人賠償責任保険が使えるんですね!

お礼日時:2019/12/26 19:16

弁護士が付けば全面勝訴すると思い込んでいる日本人のなんと多いことでしょうか。


質問者さんもその典型です。
弁護士は司法書士の延長にある「単なる事務屋」です。
書類を作って提出する。ただそれだけです。
弁護士報酬を貰うためだけに事務作業をします、それが弁護士です。
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この回答へのお礼

へこむわー

回答ありがとうございます。
今回の件に関しては加害者側に有利なようです。被害者側は泣き寝入りしかなさそうですね。加害者保護者・学校・教育委員会・警察・保険会社・弁護士が一体となって敵に回るわけですから

お礼日時:2019/12/26 22:42

下記の回答通り、弁護士特約の適用は不可です。


更に、いわゆる喧嘩には加害者側に対し、
個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)
の適用も不可です。
約款を読めば記載されています。
犬と人間を一緒にはできませんよ。
犬は管理財物ですので、払われるのです。

でも、賠償責任そのものは加害者側に発生しますので、
示談か裁判での解決になります。
相手が訴訟に持ち込めば、貴方は自弁で弁護士を雇う
事になります。

そうすれば、弁護士に対し、着手金のみでも30万円
とかとられますよ。
更に、訴訟で負ければ、賠償金も払う事になります。
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。
子供の事なのに個人賠償責任保険が使えないのですか?!最初の回答者とどちらが正しいのでしょうか。保険会社による、のでしょうか。
加害者の保護者が強気に出るとしたら、無知なだけでしょうか?加害者親に勝算はないのでしょうか

お礼日時:2019/12/26 19:28

なお、ペットが他人を噛んで怪我を負わせてしまった場合も


個人賠償責任保険の支払い対象です。
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