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会社から年次有給休暇4日付与とのお知らせを頂きました。
詳細は
1).本年5月16日採用、期間は来年3月31日まで。その後、毎年年度末に更新。
2).勤務形態は週5日勤務(月~金)、勤務時間は1日4時間(8:00~12:00)
3).11月16日(6ヶ月経過したので)年休付与。年休は4日。
4).4日の根拠は136日(11月16日~来年3月31日までの残勤務日数)÷365日=0.37・・・で
切り上げて0.4、
5), 年休10日×0.4とのことでした。
週5日勤務で6ヶ月勤務した場合、無条件に10日年休が付与されるのではないでしょうか?
翌年度までの残勤務日数で減ずるものでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>週5日勤務でも週20時間勤務であれば所定の年次有給休暇は付与は別表により7日の年次有給休暇が付与されます。
週5日勤務なら比例付与になることはありません。
https://mag.smarthr.jp/labor/detail/yukyu_hireif …
No.6
- 回答日時:
追伸ウミネコ104です。
根拠は、労働基準法第39条で定めています。
最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署に問い合わせればわかります。
就業規則に定めていた場合でも労働者に不利益の場合は労働基準法が適応されます。
就業規則は労使間で取り決めて定めた上でいつで閲覧ができるようにしておく義務を労働法で定めています。
雇用条件や労働条件等を労使間で定めておくことは大切です。
会社が定めた就業規則は雇用形態が異なっても全従業員に適応されるものです。
No.4
- 回答日時:
雇用形態に関係なく労働者が所定の全労働日の8割以上の継続勤務をした労働者に付与する義務を会社は負います。
正社員等所定労働日数と所定定労度時間継続勤務の場合は、雇い入れ日から6ヶ月後に10日の年次有給休暇の付与があります。しかし、あなたの場合は、週5日勤務でも週20時間勤務であれば所定の年次有給休暇は付与は別表により7日の年次有給休暇が付与されます。
週所定労働時間が足りないので、週初定労働日数が4日以下かつ週所定労時間30時間未満の労働者の付与日数として、週所定労働日数4日で、1年間の所定労働日数169日~216日で、6ヶ月後に7日の付与となります。最初付与日から1年後に8日の付与となります。
あんたの場合は、労働時間が短いため所定労働時間として付与がされないためです。
No.2
- 回答日時:
もちろん、お書きの通り有給付与は過去の実績において雇い入れからの期間と8割以上勤務しているかという基準で決められるべきことであって、未来の残り期間が影響することはありません。
それは会社の勝手な解釈です。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kij …
こういった厚生労働省などの公的サイトを提示するなどしてきちんと説明してあげた方がいいと思います。
就業規則云々は、就業規則に定めてあっても労基法の基準に満たない部分は法律が適用されるので全く意味のない回答ですね。
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