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面接先企業が日、祝日休みで4週6休制です、年間休日96日で
1日の労働時間が7時間45分ですが労基法上問題無いですか?

・1ヶ月単位の変形労動時間制
・職員数は50人以上
・当初は年間休日93日と聞いていたが?

A 回答 (1件)

 


労働基準法32条
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
使用者は労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。
使用者は1週間の各日については労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。

1年は52週と1日だから、52*40+8=2,088時間/年となる
貴方の会社は
年間休日96日で1日の労働時間が7時間45分(7.75時間)
(365-96)*7.75=2,084.75時間
2,088時間より短い

 
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この回答へのお礼

忘れてました、御免なさい。
中途半端な就業時間なので8時間に
なるかもしれません。

お礼日時:2010/02/03 18:38

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