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妻(国民年金年87万円受給)の国民健康保険料を、私(後期高齢者)の銀行預金口座より引去りした場合には、私(夫)の社会保険料控除の対象になるのでしょうか?

その様にされている方、おられますか

A 回答 (6件)

>どこの市でもそうなのでしょうか?


.はい。そうです。
介護保険法第135条により、
(例外を除き)
特別徴収による徴収をするよう
定められています。
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この回答へのお礼

他の市でも年金引落であれば、仕方ありませんね

同じ保険料で、国民年金は控除対象、介護保険は実質所得控除できず(妻の年金少ないので)
何か、納得できませんが、止むを得ませんね

ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/27 10:20

全額質問者さんの名義で証明書が役場から来ますので、普通はそれで申告します


それだと自動的に質問者さんの社会保険料控除対象

とにかく原則は証明書です
バラバラに来た場合は、質問者さんが負担していることが証明できる場合に限り、質問者さんから控除します
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2019/12/27 09:40

No.1です。




>郵便局で支払った場合も私の社会保険料控除対象と考えて良いのですね

あなた(夫)の現金で払ったのであれば、あなた(夫)の社会保険料控除対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
自分の考えに、自信もてました。

お礼日時:2019/12/27 09:37

社会保険料控除等は実際に誰が払ったか・・で、だれの控除とするか判定します。



従って、今回の場合はご主人の預金口座から振替となっておりますので、御主人の社会保険料控除となります。

当然ですが、奥様の預金口座や、奥様の年金から特別徴収される社会保険料等については、御主人の社会保険料等として控除することはできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
友人で奥様の口座引去りしている人居りますので、教えてあげます。

お礼日時:2019/12/27 09:39

はい。

ぜひそうして下さい。

奥さんの年金受給額では、公的年金等控除が120万あり、
87万-120万≦0となり、合計所得0でその時点で非課税です。
奥さんが社会保険料控除を申告しても無駄になります。
ご主人が確定申告で申告するべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
介護保険料も、そうしたいのですが妻の年金から控除されてしまっています。

区役所に私の銀行口座から引落可能か聞いたのですが、年金ある人は出来ないと言われました。
どこの市でもそうなのでしょうか?

お礼日時:2019/12/27 09:37

はい。

その場合は、あなた(夫)が社会保険料控除を受けられます。奥さん(妻)は受けられません。
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この回答へのお礼

早速のご教授ありがとうございました。

追加の質問ですが、郵便局で支払った場合も私の社会保険料控除対象と考えて良いのですね

お礼日時:2019/12/26 23:23

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