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無免で車乗りまわしたら鑑別所?少年院?

A 回答 (8件)

捕まらなけりゃどっちも無し



でもお礼も何も無いからどっちかにぶち込まれてるのかな?
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どっかの歌にもあるように 盗んだバイクで走り出す というのと


うっかり取り消しになったりして ちょっと運転した瞬間に検問にひっかかった というのでは
確かに一緒くたに免取りとなってますけど 内容も違うし 処罰も全然違うでしょう
片方は盗難ということで完璧に犯罪が加算されます 交通の行政処分以前の問題になります

まず無免の未成年だと まず親です
鑑別所とか少年院はそれプラス犯罪 プラス何回もやってて もう更生施設に入れないとどうしようもない場合でしょう

方や同じ未成年でも 取り消しくらって ちょいとバイクや車を乗り回した結果 検問でとっつかまった
というのでは 親呼び出しの説教でしょうし

問題はここで事故った場合です それでコトがでかくなる
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鑑別所ではないでしょうか。



この前福岡で、無免許の50歳くらいの男性が、轢き逃げやらかして逃走し、
博多湾に車を捨てて、証拠隠滅はかったとかで逮捕されていました。

無免許で公道を運転しますと、現行犯逮捕されます。 あと無車検の車も逮捕されます。

無免許ですと、周りの人を巻き込む事故を起こす可能性が高い。

無車検ですと、自賠責保険未加入となるので、事故の補償もない。

よく中学生が、盗んだ原付バイクで2人乗り運転して死亡事故やらかして、運転していた
方の親に莫大な請求がいったりする感じです。

どちらかといえば親族の方が大変です。 自分の車を買って子供が持ち出してもかぎの保管
責任とか問われますし、無免許だと知りながら貸すのもマズイ。
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無免許運転は、それだけで「犯罪」です。



が、事故を起こす前なら、大抵の場合は罰金で済むのでは?

しかし、事故を起こした場合、
本人は鑑別所や少年院に行き、
親族は、
一生、こそこそと暮らすハメになるでしょう。
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無免許運転をすると3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。


未成年ならば鑑別所か少年院のどちらかで親か後見人の看護能力を加味して判断されます。
また免許取得欠格期間が2年~となっていますが未成年にも適用されるのか詳細不明。
運転免許試験場での本免許試験で門前払いを受けると考えておくべきでしょう。
無免許で車を乗り回し人身事故を起こしたら人生オシマイです。
被害者も世間も加害者を許さないのでマトモな職種には就けないと思ってください。
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事故ったときの被害者への賠償金を先に心配するべき。


事故以外で、バレた時は免許取得と同時に免停になったりして。。
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大したことないだろ

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親元

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