

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
支給すべき理由が生じた日(この場合は「年齢計算に関する法律の規定に従い、誕生日の前日」)が属する月が10月。
法の規定により、その翌月"分"からの支給となるので、11月分からが支給対象です。
年金は、法の規定により、前々月分と前月分とが、各偶数月に定期支払されます。
すなわち、11月分は10月分と合わせて、12月に支払われます。
したがって、12月に実際に支払われるべきものは、10月分と11月分です。
この質問の場合、10月分は支給対象ではないので、12月の支払は11月分だけ(1か月分だけ)です。
しかしながら、11月分は支給停止、とあるので、全額支給停止であるなら、11月分の実際の支払はなく、結果として、12月の実際の支払はゼロです。
支給停止、ということは、ひょっとして、在職老齢年金ですか? まだ働き続けますね?
ただ単に「厚生年金」と書かれているだけなので詳細が全く不明ですし、まだ在職し続けるかも不明ですし、はては生年も書かれていないために年齢もわからず、はっきり率直に申しあげますが、これではご質問の形を成してはいないですよ。
在職老齢年金のしくみについては、下記をごらんになって下さい。
支給停止の有無は毎月毎月計算されます(在職していれば、会社側からの手続きで日本年金機構側で処理されます。)。
◯ 60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法[特別支給の老齢厚生年金]
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
(= https://bit.ly/32LKKeY)
◯ 65歳以後の在職老齢年金の計算方法[通常の老齢厚生年金]
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
(= https://bit.ly/357yBSn)
◯ 在職老齢年金の計算式に出てくる「総報酬月額相当額」とはいつの報酬で決まるのか?
https://www.syakaihoken.jp/14569118878743
(= https://bit.ly/2ta81uG)
この回答へのお礼
お礼日時:2019/12/31 00:02
詳しい回答ありがとうございます。
厚生年金保険年金決定通知書のところに、
支給停止理由・厚生年金保険の被保険者等であるため
支給停止期間・令和元年11月
と印字されています。これがどういうことなのかなと思いました。
在職老齢年金です。現在今まで通り仕事を続けております。
1958年10月生まれです。
10月は、対象外とのことですねぇ、わかりました。
No.3
- 回答日時:
こうした質問をする場合は、少なくとも 年齢や年金加入状況、受給状況などが必要です。
そうでないと 適切な回答はつきません。
ほんとうに 聞きたいなら ちゃんと上記は説明しましょうよ。
>手続き
一体 なんの手続きですか?
特別支給?
老齢?障害?
何も示さずには いいかげんな回答しか出ていません。
年齢到達であれば翌月分からしか出ないです。
年金証書が届いて 12月振り込みがあったなら
通知書が届いているはずです。
年金証書は振り込み内容の通知物ではありません。
振り込み内容は通知書でわかるようになっています。
届いている通知物にはちゃんと目を通しましょう。
No.1
- 回答日時:
10月の誕生日で年齢の条件を満たしたので、受給開始ってことですか?
その後、11月支給停止って、なんで支給停止なんですか?
そのまま質問文を受け取れば、
12月の支給は10月分ってことです。
下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/uketori/shiha …
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