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民法 第940条  
 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

【ケース1】

被相続人Aがなくなった。遺産は老朽化した一軒家のみであり、相続人である息子のBは相続放棄した。(Aの配偶者はすでに死去)
息子Bの相続放棄に伴い相続人になったAの父Cも相続放棄した。(Aの母はすでに死去)
Cの相続放棄に伴い相続人になったAの弟Dも相続放棄した。
多額の費用が掛かることから、相続財産管理人の選定も行われなかった。

結果として、誰も相続人がいない状況となった。

その後遺産であった老朽化した家屋が倒壊し、前を通行していたXがその倒壊で死亡した。


Q.民法940条に基づき、Xの遺族は誰の責任を追及できるか?

1.最後に相続放棄したD

2.相続放棄したB、C、Dの全員

3.最初に相続放棄したB
  (一番最初に遺産をすべて自分のものにする権利を有していた。)


可能ならば、判例等の根拠も教えてください。

A 回答 (1件)

三番のB

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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。

ごめんなさい。法律のカテで質問するつもりが間違えてしまいました。
いったん締めさせていただいて、再度法律カテで再質問させていただきます。

なおよろしければ、Bとなる根拠(判例等)をご存知でしたら教えてください。

お礼日時:2020/01/02 18:04

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