チョコミントアイス

サラリーマンの給与所得は特別徴収されますが、
副収入の雑所得は、普通徴収を選択しています。
2019年にふるさと納税をしてみたのですが、ふるさと納税の住民税分の控除は
どちらからか優先されて控除されるのでしょうか?
合算された金額から、按分されて控除されるのでしょうか?

仮の計算ですが、給与所得の住民税は16万円くらいです。
これは来年の6月以降、給与から源泉されます。
雑所得の住民税は確定申告後、6月以降に約10万円ほど別途(普通徴収)納めます。
ふるさと納税したときの、いわゆる寄付控除は特別徴収と普通徴収どちらかになるのでしょうか?
それとも両方にたいしてでしょうか?

A 回答 (1件)

確定申告で、ふるさと納税を申告するわけですから、


雑所得からまず、税額控除となります。
住民税は16万なら、ふるさと納税の軽減額は、
3.5万程度と想定されるので、副業の10万から
軽減されるでしょう。

ここは、自治体の統一ルールはありませんが、
給与所得の方の『特別徴収税額決定通知書』には、控除額に
大きな影響がないなら、他の所得や控除の項目は載せないのが
一般的です。
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