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私のところにはブラックなので有給休暇取れませんでした。
2019年4月1日から有給休暇義務化により5日間義務化になったおかげで、取れるようになりました。
ですが私の入社が9月1日なので、そこから計算して基準日が2020年3月1日になりますって言われました。もしかして、私の義務化は2020年3月1日から一年ですか?事務のおばちゃんが言ってたけど、あってます?2020年の4月までに義務化5日じゃないですかね?詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (1件)

>>2020年の4月までに義務化5日じゃないですかね?



違いますよ。有給が発生後(入社して6ヶ月後)、それからの1年間で最低でも5日間の有給消化をするってこと。
だから質問者さんの場合、2020年3月1日までは有給発生して無いのでとれません。
それ以降の1年間の間に5日間の有給を義務として消化するってことです。
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