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旦那が浮気。今相手の女性に慰謝料請求裁判をしてます。第一回目欠席、被告人の女性です。このまま欠席していたら、女性がですが、判決は、どうなりますか?女性は、家があります。持ち家です。
ここまで来るのに、散々騙されていました。わかれてなかった。私は、ストレスで、病気悪化して身体障害者手になりました。色々旦那も騙され、旦那も落胆してます。旦那が、ばか!です。

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

ほぼ#1さんの通りです。


第一回の公判に誰も出廷しないと、その時点で罪を認めた事になって、慰謝料支払いは確定します。
次に、被告は慰謝料支払いに応じない事が殆どですので、慰謝料支払の裁判を再度します。これは、100%勝つので
判決後現金や金目の物を差し押さえます。
貞操権の侵害として旦那からも慰謝料を貰えます。
旦那からも慰謝料を取らないと、浮気相手から逆美人局と言われますよ。
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欠席し陳述しないなら、慰謝料支払いはほぼ確定でしょう。

額面は裁判所判断のようです。

>旦那が、ばか!です。

そうですね。そんな「ばか!」とこれからも一緒に夫婦関係であろうというならば、あなたもまた「ばか!」でなくてはやっていけないと思います。
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回答を書いたのですが、確認したところ見当たりませんので再度失礼します。


相手女性である被告が裁判で欠席し続けても、代理人の弁護士が出廷しておれば何の問題もありません。

被告側に弁護士がいない場合、裁判に欠席し続けると敗訴します。(2回くらい)その結果、被告の女性は、請求のあった損害賠償金を全額原告側に支払え、という判決になります。

旦那も騙されたとか、あなたはストレスで病気が悪化して身体障害者になった、という請求要件は訴状に書かれているでしょう。それらを含んでの損害賠償金です。
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