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去年の10月に父親が亡くなり68歳の母親を扶養に入れたいと思います
同居していて生計を一にしています
私は社会保険に入っていて母親の去年のパート年収が約120万で年金が遺族年金とは別で
約100万ほどです
この場合税法上と健康保険上の扶養に入ることはできるでしょうか?

また私は二か所から給料をもらっていて自分でネットで確定申告をしています
今年の確定申告で扶養控除を受けれるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>今年の確定申告で扶養控除を受けれるの…



あなたが昨年分所得税で「扶養控除」を取れるのは、母の「合計所得金額」が 38万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>母親の去年のパート年収が約120万で…

「所得」に換算したら 55万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>68歳の…
>年金が遺族年金とは別で約100万ほど…

「公的年金による雑所得」に換算したら 0 円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

よって「合計所得金額」は 55万円。
控除対象扶養者にはなり得ません。

>健康保険上の扶養に…

社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが感じとしては、それだけの所得があれば無理でしょう。
いずれにしても正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

非常にわかりやすくありがとうございます

お礼日時:2020/01/12 19:14

結論から言うと、


①税金の扶養控除は、所得条件を超えるので申告できません。
②社会保険の扶養も、収入条件を超えるので申請できません。

①は、所得38万以下が条件です。
給与収入120万からは、
給与所得控除が最低65万控除できます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
120万-65万=55万
38万<55万となり、
給与所得だけで所得38万を超えており、
申告できません。

なお、年金については、
公的年金等控除が120万あります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
老齢年金110万-120万≦0
となるので、所得は0となり、
給与収入が103万以下になれば、
扶養控除の申告はできるようになります。

次に社会保険の条件ですが、
60歳以上の扶養条件は、
年180万未満
月180万÷12ヶ月=15万未満
日15万÷30日=5,000未満
となっています。

収入見込として月15万、年180万未満が
『今後続く』という条件となっており、
★税金と違い『収入金額』が条件になります。
★『遺族年金』も収入条件に含まれます
ので、ご注意下さい。

給与月額   10万
老齢年金月額  8万ぐらい?
★ここまでで月15万を超えているので、条件をはずれています。
給与収入がなくなっても、
遺族年金月額  ?万
を合わせて、15万を超えていると、
社会保険の扶養の条件外となります。

念のため、加入されている健保の条件を下記を参考にして、確認して下さい。
参考例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …


いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
遺族年金は役100万ですが全額非課税ときいています
遺族年金も関係してくるんですね・・・
ありがとうございます

お礼日時:2020/01/12 19:20

昨年の給与収入から給与控除を引く(120万円ー65万円=55万円)と、38万円(所得額)を超えますから今年(これからはじまります)の確定申告では、扶養親族にすることは出来ません。

(税法上は、遺族年金は「非課税収入」ですから、考えなくて構いません)
国税庁のサイトです。
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1180.htm

健康保険は、無理ですね。
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結論


社保の場合
質問の通り扶養に入れることは可能ですが、被保険者の生活維持の2分の1未満である必要があります。
遺族年金は非課税のため収入とみなすことはできません。しかし、パート収入が、月額15万円円以下で年収入180万円以下が要件です。(60歳以上、または障害年金受給要件該当者は被保険者の2分の1未満で被保険者の収入の2分の1未満)
税の対象者として扶養家族の控除に問題ありません。
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