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離婚をし、
財産分与でマンション自体は、
今付き合っている彼。
折半費用をお金で計算して
元嫁に渡して、離婚は成立しました。

しかし、子供が本嫁には
3人います。

ゆくゆく財産分与になった場合も含めて
彼は、マンションを売り
資産を無くした形にしています。

しかし、私と再婚するにあたって
マンションを彼名義で買うと、
彼の財産になってしまうらしく、

私の名義でマンションは
購入した方が良いと言われました。

私の名義にして、
彼が亡くなった場合、
前妻の子供さん達に
財産分与がいく事は
ありませんか???

A 回答 (2件)

あなたと結婚してから買ったマンションは関係ないと思うよ


、、( ̄ー ̄)
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この回答へのお礼

有り難うございます!

お礼日時:2020/01/13 15:14

彼が、名義上の財産が無ければ、貴女からの財産分与は有りません。

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この回答へのお礼

有り難うございます!

お礼日時:2020/01/13 15:13

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