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続きです。「遺留分減殺請求書」発送後の郵政の配達状況詳細
~調べたところ1月11日16時代受付で、
受取日では!
「2020/01/12 ご不在のため持ち戻り」となっています。
なので、発送先の相続人の住所は、個人専用の職場のマンション
だったので!自宅に変更する予定ですが、電話番号がわからないと、変更できせん。
そのため早朝なので、時間が来たら姉に確認を取る予定です。
そこで質問です。
1)故母の遺言書の総財産の相続人は、私の兄長男です。
私が母の遺言があると知った経緯は、その長男が姉
に私の「住宅ローンの残金をしりたい」と頼まれて姉経由でLINEで
その情報を受け取り、私は初めて故母の遺言があると知り、その日が
昨年2019年1月14日です。
2)遺言の中身を確認したのが昨年の4月で、公証役場
で請求して、遺言書の写しが郵送されてきて、初めて内容を確認
後、遺言書が作成されてから10年の有効期限内で故母は全財産を
長男に相続するとありました。
3)1)2)から判断して、遺留分減殺請求の有効期限がいつなのか不明ですが
もし本日の1月14日に「遺留分減殺請求」が相続人
に届かなかった場合、遺留分である≒600万円が受け取れないのでしょうか?
ちなみに「配達証明」「内容証明」付きで発送しています。
以上よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
善意に解釈して、
・遺言の中身をしった2)遺言の写しを入手した日から1年後の日
・亡母逝去の日から10年後の日
のどちらか早い方です。もっとも侵害者は「もっと早い時点でおまえは知っていた」客観的事実を主張してくるでしょう。
ご回答くださいましてありがとうございました。
「入手した日から1年後の日」ですね!了解です。
となると、私宅に、レターパックプラスで届いた日
が昨年、平成31年4月中旬~下旬でした。
私もそう思います。遺書の内容がわからないと
遺留分が発生しているのか等の判断ができないので
動きようがないのですよね!
万が一に備えて弁護士を立て
ていないので早いのに越したことがないと判断した場合
とりあえず1月14日に遺書があることを知った日が
素人からして、一番無難日だと思い速達で送りつけました。
しかし、1月14日の夜にも郵政の追跡では「2020/01/12 ご不在のため持ち戻り」
とあり、1回しか配達していないことにですね!
自宅に住所変更を試みましたが、この手の書類はできないのでしょうね!
受付を拒否されました。
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