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檀家制の古い寺で子供が2人いますが、どちらも後は取りません。
このような場合、住職が無くなったあと、敷地、本堂、住居などの
相続はどのようになるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

基本的にお寺のような宗教法人の場合、一般のような相続はありません。


お寺の敷地、建物、本堂の仏具や仏像等は住職やその家族のものではないので(庫裏も含めて)、後継ぎが無ければ出家しなければいけません。
宗派がそれぞれ異なり、本山から後継ぎの指定が無ければ廃寺となります。
檀家が多いお寺の場合、後継ぎのお世話があり、これまでとは違う家系でお寺の面倒を見ることになるでしょう。
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この回答へのお礼

御回答をいただき、ありがとうございました。
今も月参りで御世話になっているお寺も、御子息たちに相続された後、なくなってしまうのかなぁと漠然と考えていました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/01/18 23:09

実家がお寺の親せきです。



一般的に、お寺(本堂など)というのは、檀家さんのものですよ。
住職や寺族(住職の奥さんや子供のこと)のものではないです。
ですので、お子さんが、跡取りしないのなら、通常は家を明け渡さなければなりません。

住居は、名義がどうなっているか?にもよると思います。

私の知っているご住職は、男性で(独身)、お母さまと二人でお寺に暮らしておられましたが、
急死されて、お母さまは、お寺から出て行かれました。
その後、新しい住職が来られたと聞いています。
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この回答へのお礼

ご高齢ですが、まだまだお元気なご住職が亡き後、
廃寺にして、その敷地を・・・と??なことを耳にしましたので、
それはないだろうと思い質問させていただきました。
本当にありがとうございました❗️

お礼日時:2020/01/16 19:59

檀家の立場ですか?



寺院の施設は、No1さんの申すとおり宗教法人になっている筈。
相続税の大正になりません。
それより、檀家としては、ご先祖さまの供養ですよね。

最近は、跡取りが居ない、過疎地の檀家減少等でお寺の維持が困難などの理由から、1人の住職が2つ3つと掛け持ちする事も珍しくないそうです。
それも叶わぬ場合、廃寺、過去帳を含め、同じ宗派のお寺に統合する事もあるやに聴いております。
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この回答へのお礼

長い間、月参りをお願いしており、また、両親も高齢なため色々気になっておりました。
お寺がなくなることはなさそうで安心いたしました。本当にありがとうございました!

お礼日時:2020/01/18 23:04

敷地、本堂は住職の所有ではなく宗教法人の所有になっていますよね。


そうでなければ、固定資産税がかかります。

ですから、普通は本山から別の僧侶が派遣されるかたちになるでしょう。
住居部分が宗教法人の所有でない場合は、妻や子どもに相続されるでしょうね。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました!
ご住職が高齢なため、今後どうなるのかなぁと漠然と考えておりました。
私どもも高齢の両親がおり、月参りなど御世話になっておりますので気になっていました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2020/01/18 23:01

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