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比較法的には定足数について、総議員の2分の1と定めている国が相当数あり、我が国でも、国会法を改正して、総議員の2分の1とすることも可能である。

これは❌で合ってますか?確認お願いします

A 回答 (1件)

×ですね。


憲法56条1項が、
両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。

と定めているから、
国会法の改正では無理で、憲法改正が必要ですから。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/01/15 00:17

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