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2016年7月に、ある人物Aさんとトラブルになりました。

それ以来Aさんから嫌がらせを受けています。最初は

なんということもなかったのですが2017年7月ごろから

精神に変調をきたし始め、徐々にうつ状態がひどくなってきました。

精神科を受診したのが2017年12月です。うつ病と診断されました。

2016年7月から、Aさんの嫌がらせは続いており、とうとう
私は日常生活もままならないほどになりました。精神科の主治医から
入院を勧められました。これが2018年3月です。

私は2018年12月から、訴訟を起こすことを決意し、地道に証拠を
集め始めました。そして、裁判に耐えうる証拠がそろったので
2020年1月9日にAさんに対して「慰謝料を求める民事訴訟を起こす」
旨の内容証明を送りました。

この場合の時効ですが、いつになるのでしょうか。

Aさんとトラブルになったのが2016年7月で、嫌がらせが始まったのは
2016年7月です。しかし、最初は何ともなかったのです。

精神に異常をきたし始めたのが2017年7月であり、精神科を受診したのが
2017年12月です。

時効は3年ですが、起点はいつになるのでしょうか。ネットで調べましたが
よくわかりません。2016年7月が起点なら、もう時効は来てしまっています。

自分で、精神の異常に気付いたのは2017年7月なので、ここが起点になると
思うのですが。

あと、内容証明を送った時点で、時効は中断しますか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

「・・・嫌がらせは続いており」と言うことですから、今日まで続いているとすれば、時効は成立してないです。


慰謝料請求は不法行為が必要なので「嫌がらせ」があったことが不法行為か否かが争点となります。
なお、鬱病との因果関係を証明する必要はないです。(鬱病になったから慰謝料請求するのではなく、不法行為があったからするのです。)
訴状の請求原因は「年月日から年月日まで(この年月日が3年以内ならいいです。)の間、被告は原告に対して・・・を成し遂げ、原告に損害を与えた。よって、請求の趣旨記載の判決を求める。」とします。「・・・」の部分が一番大切で、例えば「嫌がらせがあった。」や「不法行為があった。」と言うのではなく「殴る仕草があった」や「何々と言う暴言があった。」等々不法行為を具体的に記載します。
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最終の嫌がらせがあった日が時効計算開始日です。


内容証明郵便を送った時点で時効は中断します。

問題は、あなたの「うつ」を証明できても、「うつ」の原因とAさんの嫌がらせの因果関係の証明が難しいでしょう。
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