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勤労学生控除を受け、130万弱稼ぐ場合はだいたい親がどれくらい引かれることになるんですか?調べてもあまり理解できないので教えてください。

A 回答 (2件)

あなたの給与収入が、103万以下なら、


親御さんは税金の『扶養控除』という
制度が受けられますが、それを超えると、
扶養控除は申告できず、税金が増えます。

親御さんの所得に応じて、税額は変わります。
また、扶養控除はあなたの年齢等によっても
控除額が変わります。

扶養控除
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

例えば、
あなたが19歳の場合。

扶養控除対象年齢
⑪一般 16歳以上
⑫特定扶養19~23歳未満●
⑬非同居老親70歳以上
⑭同居老親70歳以上

扶養控除額一覧
 所得税 住民税
⑪ 38万 33万
⑫ 63万 45万●
⑬ 48万 38万
⑭ 58万 45万

⑫の控除額になります。

そうすると、
所得税額
●63万×所得税率5%~≒3.2万~
住民税額
●45万×住民税率10%=4.5万
▲小計7.7万~の税金軽減が
▲取消しになるのです。

5%~、3.2万~となっているのは、
親御さんの所得により、
所得税率が、
5%,10%,20%,23%,33%・・・
と上がっていき、それだけ、
税金の軽減額も変わっていくのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

上記は、あくまで例です。
親御さんの年収は、どのぐらいですか?
あなたの年齢はいくつですか?

いかがでしょう?
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>勤労学生控除を受け、130万弱稼ぐ…



勤労学生控除は、あなた自身の税金に関係するだけで、親の税金には関係しません。

すなわち、給与収入で 103万 (正確には所得 38万) を超えているので、親は扶養控除を取れません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

扶養控除を取れるか取れないかで親の税金がいくら違うかは、あなたの年齢および親の課税所得額により違ってきます。

【あなたが今年の大晦日現在で満19歳以上23歳未満の場合】
・今年分所得税・・・63万 × [税率] = ?
・来年分住民税・・・45万 × [10%一律] = 45,000円
(注.1) 所得税の税率は 5~45%
(注.2) 復興特別所得税は軽微なので割愛
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

【あなたの年齢が上記の範囲外の場合】
・今年分所得税・・・38万 × [税率] = ?
・来年分住民税・・・33万 × [10%一律] = 33,000円

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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