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在宅でアルバイトをする場合についてご質問します。契約書は「業務委託契約書」になるんですか?業務委託ということは、受託する側は個人事業主という扱いになるのでしょうか。個人事業主として扱われますと、法律で定められている労働者としての権利保護の対象外ということになりますよね。ということは、不利な契約を結ばされていることになるのでしょうか。

実態は、会社側の指示で動いていますから、普通の労働者と変わりません。業務委託という形で契約するのは妥当なのでしょうか。法律に詳しい方お願いします。

A 回答 (3件)

 一般に働いていると言っても、その実態は、労働契約、請負契約、委託契約等様々なものがあります。

労働契約の場合には、労働時間、賃金の定めをすることになっていますが、どのようになっているのでしょう。
 特に、在宅の場合には、労働時間の定めがなく、賃金も期間(時間、日、月等)で定められていないことが多いですね。

 どのようなアルバイトなのかが不明ですが、家内労働法の規定が適用される可能性もあります。

 また、労働契約の労働者に、損害賠償を請求できないことはありません。労働基準法でも、あらかじめ金額を定めてはいけないとなっていますが、請求行為は禁止されていません。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。労働時間は特に決まっていません。毎回、仕事の量が異なるので、多い場合は時間がかかりますし、少ない場合は早く終わります。週に二回、決まった日に働いて、給料がいくらという計算になります。

アルバイトの内容は、プライバシーの問題もあるのでいえませんが、パソコンを使った作業が主なものです。


>また、労働契約の労働者に、損害賠償を請求できないことはありません。労働基準法でも、あらかじめ金額を定めてはいけないとなっていますが、請求行為は禁止されていません。

そうなんですか。労働法を読んで、損害賠償そのものを禁止していると理解していましたが、たしかに請求行為を禁止するとは書いていません。教えていただきありがとうございます。だけれど、そうすると、この条項自体の意味は何なんでしょう。

「(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

お礼日時:2004/12/29 09:58

 労働基準法第16条(賠償予定の禁止)については、通達で『本条は金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害賠償を禁止する趣旨ではない』(昭和22.9.13 発基17)としています。



 例えば、引越屋の作業員が工具類を無くした場合に、事前に罰金1万円とするのは本条違反。しかし、無くした原因がその作業員の過失であって、実際に会社がその工具を買ったら2万円した場合、この2万円を損害賠償として請求するのは可能ということになります。まぁ、実際には新品を買った場合、無くしたものの減価償却分を加味して、会社と作業員で応分負担することになりますが。
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在宅ではありませんが、「業務委託」で働いたことがありますので、知っている範囲でコメントさせていただきます。



「業務委託」という契約自体はあまり問題はないと思います。労災は適用されません。所得税は10パーセントひかれます。ただし、必要なものは、自分で揃えなければならないという原則がありますので、注意してください。もしいろいろ新たに揃えなければならないとしたら、莫大な経費がかかる場合があります。

確定申告のときに経費は申告できますので、領収書はなんでも必ず頼むようにするといいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。具体的に気になるのは、損害賠償のことです。雇用関係にある労働者であれば、労働法により、雇用契約の違反による損害賠償を追求されることはありませんが、事業主であるとされると、そういう保護の対象になりませんよね。そこのところがどうなんでしょう。

お礼日時:2004/12/29 00:58

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