No.2ベストアンサー
- 回答日時:
一般に働いていると言っても、その実態は、労働契約、請負契約、委託契約等様々なものがあります。
労働契約の場合には、労働時間、賃金の定めをすることになっていますが、どのようになっているのでしょう。特に、在宅の場合には、労働時間の定めがなく、賃金も期間(時間、日、月等)で定められていないことが多いですね。
どのようなアルバイトなのかが不明ですが、家内労働法の規定が適用される可能性もあります。
また、労働契約の労働者に、損害賠償を請求できないことはありません。労働基準法でも、あらかじめ金額を定めてはいけないとなっていますが、請求行為は禁止されていません。
お返事ありがとうございます。労働時間は特に決まっていません。毎回、仕事の量が異なるので、多い場合は時間がかかりますし、少ない場合は早く終わります。週に二回、決まった日に働いて、給料がいくらという計算になります。
アルバイトの内容は、プライバシーの問題もあるのでいえませんが、パソコンを使った作業が主なものです。
>また、労働契約の労働者に、損害賠償を請求できないことはありません。労働基準法でも、あらかじめ金額を定めてはいけないとなっていますが、請求行為は禁止されていません。
そうなんですか。労働法を読んで、損害賠償そのものを禁止していると理解していましたが、たしかに請求行為を禁止するとは書いていません。教えていただきありがとうございます。だけれど、そうすると、この条項自体の意味は何なんでしょう。
「(賠償予定の禁止)第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
No.3
- 回答日時:
労働基準法第16条(賠償予定の禁止)については、通達で『本条は金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害賠償を禁止する趣旨ではない』(昭和22.9.13 発基17)としています。
例えば、引越屋の作業員が工具類を無くした場合に、事前に罰金1万円とするのは本条違反。しかし、無くした原因がその作業員の過失であって、実際に会社がその工具を買ったら2万円した場合、この2万円を損害賠償として請求するのは可能ということになります。まぁ、実際には新品を買った場合、無くしたものの減価償却分を加味して、会社と作業員で応分負担することになりますが。
No.1
- 回答日時:
在宅ではありませんが、「業務委託」で働いたことがありますので、知っている範囲でコメントさせていただきます。
「業務委託」という契約自体はあまり問題はないと思います。労災は適用されません。所得税は10パーセントひかれます。ただし、必要なものは、自分で揃えなければならないという原則がありますので、注意してください。もしいろいろ新たに揃えなければならないとしたら、莫大な経費がかかる場合があります。
確定申告のときに経費は申告できますので、領収書はなんでも必ず頼むようにするといいと思います。
ありがとうございます。具体的に気になるのは、損害賠償のことです。雇用関係にある労働者であれば、労働法により、雇用契約の違反による損害賠償を追求されることはありませんが、事業主であるとされると、そういう保護の対象になりませんよね。そこのところがどうなんでしょう。
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