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年5日有給休暇を取るのは、全部の企業が対象ですか? また連続5日でも月1日ずつでも問題ありませんか?

A 回答 (7件)

働き方改革で休みをちゃんと取らせるように、企業には義務付けられています。



有給休暇をどうするかは労働基準法で定められていて、有給休暇を取得したいときは、その理由を説明する義務もなく、申請した時期に取得できます。

ただし、休まれると会社にとって都合が悪い場合は、別の日程に変更してもらうように指示することができます。都合が悪い場合とは、休まれると「業務の正常な運営を妨げる」場合です。
たとえば会社が繁忙期に入っていて一人でも休まれると業務に支障が出るとか、シフトを組んでいて休まれると他の従業員にしわ寄せが出過ぎて困るような場合です。
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この回答へのお礼

とりあえず早めに有給休暇を申請してるので、時期変更は言われたことがないです。代替要員がいるのでその間に有給休暇を使おうと思ってます。

お礼日時:2020/01/20 11:58

年5日の義務は会社に課せられたものです。



従業員の意思とは関係ありません。


当社の場合は、年末年始やお盆に絡めて有休を消化するようになってます。

具体的に言えば…
就業規則では会社のお盆休みは13日から16日(4日)ですが、10日(祝日)・11日と12日は有休消化日となり8月9日から16日までの連休になります。

年末年始も同様に有休消化を含めた連休になります。


基本的には全社一斉ですから、有給休暇を他で使って足りない者や無い者は無給の休暇になります。


年5日の義務は、大企業も零細企業も…従業員を雇用する個人事業主も同じです。
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年5日というのは、消化しない労働者に対して、会社が強制的に休ませなければならない規定です。

労働者が自分で休むのは好きにすればいいし、今回の改定とは何の関係もないです。
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質問者様の勤めている会社次第です。


有給休暇は取得可能と思われますが、会社の業務の関係で取得の変更をお願いされるかもしれません。
それはここでは皆さん分からないと思いますので、会社の担当者に聞いたら良いのではありませんか?
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この回答へのお礼

当日有給も使える会社ですし、早めに有給休暇出してるので特に何も言われません。

お礼日時:2020/01/20 11:56

中小企業への特例はなく 全企業が対象です。

また 連続5日でも月1日ずつでも問題ありません
そして 既に有休をとっている人には 残り日数だけでも問題ありません
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この回答へのお礼

私は中小企業ですが、勤続20年なので去年の分も合わせて今年も40日有給休暇あります。3箇所病院に通ってるので、有給休暇で病院いこうと思います。

お礼日時:2020/01/20 08:35

>連続5日でも月1日ずつでも問題ありませんか


問題ないです

その企業がカレンダーを決めるときに「一斉有給休暇取得日」の名目で 年間5日以下なら設定してもいいようです。(その時点で有休が5日ない人は欠勤になるので、”あらかじめ”設定する必要があります)
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この回答へのお礼

今の部署ではみんな有給休暇あるようです。

お礼日時:2020/01/20 08:34

会社で違うのでその会社に聞いてください

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうなんですね、会社から何の説明もなかったので。

お礼日時:2020/01/20 08:31

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