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通常サプリメント代の経費処理の勘定科目は福利厚生だと思いますが、社員のいない個人事業では福利厚生費は発生しません。この場合どの勘定科目で処理すればよいか教えて下さい。

A 回答 (2件)

>この場合どの勘定科目で処理すれば…



「事業主貸」です。

あなたがそのサプリメントやらの製造または販売を業としているのでない限り、経費ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。経費処理はできないのですね。

お礼日時:2020/01/20 14:38

額や程度によります


1番さんの言う通りならお茶でもコーヒーでも自分が飲んだら全部事業主貸
私なら額と頻度と摂取理由によっては雑費にする場合があります

でも基本は事業主貸
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