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社員の健康管理の一環として 健康食品を仕入れた場合 福利厚生費として経費で落とせるのでしょうか?

A 回答 (4件)

社員全員に平等なものである限り、福利厚生費で問題ないでしょう。

特定の役員だけが使うものだったりすればその役員に対する賞与になります。
なお、社員全員に平等なものであっても、常備薬などの範囲を超える高額なものや食事代わりになるようなものは、税務調査で社員に対する現物給与と認定される可能性が高いと思われます。
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「小さなサンプル用(試供品)の健康食品を、社名入りでたくさん作り、お得意様や仕入れ先に広告費として配る。


という方法を考えた社長さまがおられました。
その後、実際に食品会社に依頼したのかどうかを私は知りませんが、
広告に使うという手法は、いろいろな商品で行われているようですので、行えるかもしれません。
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社員の健康管理は個人個人が行うことです。

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社員全員への平等な厚生費にする事は理想としてはできますが、実務上は無理でしょう。


事業主や、役員個人の消費したものとされ、税務調査では否認されることになると思います。
従業員の皆さんで平等に使用した事を証明すれば可能でしょうが、まずないでしょう。
後で痛い思いをするぐらいなら、まじめに税金を払った方が良いでしょう。ちなみに、毎月巡回してくれてお金を払う、配置薬(置き薬)が福利厚生費で否認されたという事例はあまり聞きません。
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