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人身事故にあいました
相手車、こちら側は自転車
被害者です
双方物損なしで、私だけ怪我を負いました
軽症の内に入りますが、痛みはありますし
事故に遭った為に予定してた事が全てダメになって
しまった気持ちの部分でのショックも大きいです。

事故後通院有り

この場合、相手の保険から額面でどれくらいの
慰謝料が入りますか?

質問者からの補足コメント

  • 先程気が付いたのですが
    着てた上着が事故の影響で破けていました
    これは弁償してもらえますか?

      補足日時:2020/01/22 20:54

A 回答 (6件)

弁償してもらえると思いますよ。

事故とか被害に遭われた際に写真とか撮ってあると
思いますので、事故で損害を受けたと立証できます。

保険屋さんが交渉してもらえますので、相談すれば良いです。

私の場合は、車の走行中にバンと落として車に傷が付いていました。

その場合、相手がいるとは言えないので、車両保険を使うことになるらしくて、道路の所有者に
交渉とかもしていただけないらしいです。

とりあえず道路の所有者側の担当者と会って説明しましたが、道路から落下した場合の
傷とかは、それを立証できないと補償が難しいとのお話でした。

■参考資料:行動を走行中にモノが落下してボディに傷が付いた時に道路所有者に相談するとどうなるの?
https://matome.naver.jp/odai/2158028400414661001

高架道路とかの下の道に入った時に上からコンクリート塊のようなものが落下したとかの事故ですと、
その事故の目撃者証言とか、ドライブレコーダーに何かが落下した様子等が映っていてもダメらしくて、
実際に当たったモノを現場で探したりして、「これが私の車に当たりました」 と立証しないとダメ
なのだそうです。

そんな風に世の中には、ある日何かが落ちて傷が付いてしまっても、被害者は自腹で修理しないと
かの人がいたりする感じ。

それに比べると、病院に行く費用とかは全額出るでしょうから、むち打ちとかにならないように
治療も十分にしてもらった方が良いですよ。
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服に関しては事故で破れたと証明可能なら弁償してもらえます。


その場で言わないと、ほぼ無理です。
言い掛かりと言われる事もあります。

保険屋が入れば、相手はプロです。
プロ相手に交渉できるならやってみること、という事になります。

ぶっちゃけ言えば、2日に1回のペースで3ヶ月も通院しまくれば、自賠責基準の満額の慰謝料が出ます。
1日4,200円が3ヶ月分です。
通院に関しては保険屋はあれこれ言えません。
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双方物損無しってナンですか?


事故の状況がわからないですが、状況によってはあなたが一方的な加害者である場合もあります。
過失も厳密には0:100の事故ではないでしょう。

>着てた上着が事故の影響で破けていました
> これは弁償してもらえますか?

まぁ仮に過失を3:7とします。
その服を事故の1週間前に30000円で買ったとします。
被害額は15千円程度認められるでしょうから、そのうちの7割、1万円程度賠償が受けられます。
と同時に、相手の車に30万円の損害が発生している場合、その3割、9万円を弁償する義務があなたに生じます。
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服など、よほど高価なものでないかぎり、慰謝料に含む。

でしょう。
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ケースバイケース。

病院に払った分は全額。+どの程度の怪我かで慰謝料も幅があります。
精神的ダメージに対するフォローですから、言い値で、不満なら、示談に応じなければいいだけ。
とりあえず、人身事故で警察に通報。それから保険会社へ連絡。それから、自分が入ってる保険会社に相談。金額面のアドバイスも、もらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
怪我は打撲です
あと先程気が付いたのですが
着てた上着が事故の影響で破けていました
これは弁償してもらえますか?

お礼日時:2020/01/22 20:55

警察で人身事故扱いになっていれば、通院日数×2、もしくは治療期間の少ない方で1日あたり4,200円の慰謝料が治療費とは別に支払われます。


1回しか受診しなかったら8,400円プラス交通費ですね。
痛みがいくらあっても、通院しないと慰謝料は出ない仕組みです。
軽傷でも医師が治療してくれる限り通院しても構いません。
通院の交通費も出ます。
事故によって仕事を休む場合は休業損害も出ます。
主婦でも通院に応じて休業損害が出ます。
学生さんは学校を休んでも何もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

先程気が付いたのですが
着てた上着が事故の影響で破けていました
これは弁償してもらえますか?

お礼日時:2020/01/22 20:55

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