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転職して1年経つのですが、パワハラであったり、周りの社員のレベルより明らかに自分のレベルが低くかったりで、精神的に参っております。なんとか出社はしていますが、睡眠不足や動悸の症状も出ております。そのうち出社できなくなるのではないかと思い、心療内科に相談しに行ったところ、適応障害と診断されました。

診断書をもらったのですが、

病名 適応障害
上記疾病加療のため本日より通院を開始した。

と簡単に書いてあるだけでした。

この簡単に書いてある内容で、会社に提出すれば休職できるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    なんどもすみません。
    それと、それであれば何のための診断書なのかわからないのですが・・・

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/01/23 22:36

A 回答 (8件)

たぶん、前回も答えています。


心療内科に通って10年の主婦です。

まだ、前回の質問の時は、うつ病かもしれないということで、診断名もついていなかったのですよね?

心療内科の病気って、どこまでが、就労不可で自宅療養が必要とか、どこまでが、就労OKなのか?
というのは、
心療内科・精神科の医師の診断を仰ぐしかないと思います。

私の場合は、双極性障害で、就労不可なんですが、同じ病気でも、服薬しながら、働いている方もおられます。

そういう意味で言えば、あなたの場合は、治療を始めたばかりなので、
お薬が出ていれば、服薬をしながら、様子をみましょう・・・ということだと思います。

どうしても、休職したいのであれば、その旨、先生に相談するしかないですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かります。

お礼日時:2020/01/26 16:00

こんな診断書でいちいち、休職を認めたら、たまったもんじゃ無い、適応障害で言ってもちゃんとした医者の証明が無い限りは、残念ながら、この、診断書での休職は私なら認めないですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/31 20:26

病院に通いますと言うだけの診断書ですね、別に仕事する事に対して、制限する事はありません。



仕事に出ながら、病院に行って治療が出来るという医者の証明であって、休職は、認められないですね、休職になるには、更に、職場への職務に支障あり休職を要すとかの文言が無いので、正式には、休職にはならないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/31 20:26

障害者だからとか、言って、それを、特別扱いする事事態、問題がある。



少なくとも、職場は、秩序、規律が重視されるので、秩序を乱す行為は、いくら、障害者と言えども、優遇措置はしては、他の従業員に弊害を及ぼす、障害者と言えども、職場の規定に従う義務がある、その為の、再教育する事はその職場の義務であり、また、そぐわ無いと判断すれば、解雇する権利もある。と思うのですが、これって、差別に、なるのかな?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/31 20:26

うちの職場にも、身体障害者雇用枠で、20代の適応障害者として、去年の秋頃から来ている、3ヶ月の試用期間が過ぎて、本採用となった、途端に、余り、出勤しなくなって来たり、出勤しても、10時の休憩時に仕事に戻らない、勝手に外に出て行って、買い物して昼頃に帰ったり、全く、就業規定を守らない状態に、障害者手帳を持って居るの障害者として、大目に見ていた、責任者も、障害者雇用から外し、一般のパ―ト採用に切替たところ、訳のわからない団体が就労支援と称して、障害者雇用枠として、雇う様に抗議にきたので、普段の就業状況等、説明したり、本人の仕事に対する、取り組み等を聞き、再教育も行ったが、改善が見られないと説明すると、障害者を差別だとか、パワハラとか、余計に、支援団体を刺激させて、抗議活動を激しくさせて話にならない。



どうして、職場に、おける障害者の立場は、理解は出来るが、それを、いい事に、勝手に、職場を離れ、敷地外に出て、買い物や、出歩くのは、職場の秩序が乱れると、言う事で、本来なら、解雇扱いですが…

適応障害者と言う事で、パ―ト職として、再教育して、改善すれば、障害者雇用枠として採用すると説明しているのですが、本人が理解して居ないのと、障害者支援団体が一方的な抗議を行ない、職場の意見を聞かない態度に、問題がある。

障害者だからとか、適応障害者だからとか、言って、一般の作業員との優遇措置を受けて、居る事事態問題がある。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/01/31 20:26

「診断書をください」とだけ言ってしまったのではないでしょうか。



通常は、「休職できるよう、診断書を書いてください」」と言えば、病気の診断名と「1ヶ月程度の休養を要す」という一文が入ります。

ただ、産業医がしっかりしている会社であれば、産業医のほうから「1ヶ月の休養を取りますか?」と聞いてくるはずです。

ちなみに、私自身の体験談として、診断書も出さず、一度も産業医と話し合いの場を作らなかったのに、1ヶ月の休養と2回の入院治療を受けています。入院治療は入院してしまうのだから不要であっても、1ヶ月の休養は上司が産業医と相談して決めてくれましたよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かります。

お礼日時:2020/01/26 16:00

No1です。

補足コメントを拝見して再度回答します。

休職する場合の診断書というのは一般的には病名以外にふたつのことが書いていなければなりません。
ひとつは、「仕事をさせることができない」ことがはっきりわかることです。
通常の書き方では「治療に専念する必要がある」になるでしょうか。

もうひとつは期間です。休職というのは期間がきまっているいるものです。
期間が記載されていない診断書ではその期間の根拠がでてこないのですよ。

ですので
「適応障害のために」「○月間」「治療に専念する必要がある」という内容が必要です。
ですから、受付の窓口で「休職のため、期間と治療に専念する必要があるとの診断書を再発行してほしい」と言ってください。

ゆっくり休んでくださいね。
快癒されることをお祈りします。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。助かりました。

お礼日時:2020/01/24 11:47

その診断書では休職できません。



通院を開始していただけでは、単なる病気のために通院が必要になったというだけですよね。
だったら、糖尿病での通院とか胃腸病での通院とかと変わらないです。
大事なことは、診断書に、仕事を休んで加療を要することが。が明記されていなければなりません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうなんですか?
休めるように書いておきますと言われて渡されたのですが・・・

お礼日時:2020/01/23 22:33

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