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2015年10月に借用書にて友人にお金を貸したのですが、未だに返ってきません。

2016年6月に返してくださいと言ったら、フェイスブックのメッセンジャーが途切れ、電話も解約になっていました。あとで分かったのですが、フェイスブックをブロックして、メッセージを送れないようにしていたことが分かりました。本人に、メールしても、弁護士にすべて任せています、の一点張りです。そして、自己破産すると言い、最後に3千円だけ振り込んできました。

私が貸したお金は650万円、2016年10月に自宅まで出向き、債務確認書類に印鑑をもらい、650万円の債務があることを確認しました。返済期限はとっくに過ぎたのに、まったく返す様子もなく、自己破産すると言いながら弁護士の連絡先もよこさない態度です。

最初は、一緒に投資しよう、と言っていて、その配当金として195万円を私は受け取っていますが、意味が分かりません。投資をしたという経歴をしつこく求めましたが、何も実態らしきものがなく、ただ私がお金を貸し、返ってこないという状況であります。

振り込み詐欺なので、警察に相談しましたら、詐欺罪が適用されないように相手がうまく立ち回っていて、警察も手が出せないような状況です。被害届を出したいと申し出たのですが、証拠がない、と言われてしまいました。現職の警察官や、行政サービスの方など、一般の方など、この場合、どのようにしたらよいのでしょうか。教えてください。よろしくお願いいたします。

なお、相手の方には、債務確認書類に従い、延滞遅延損害金を時々、メールでお知らせしております。

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    「置き手紙程度」という認識しかないのですね。許せません。どんな方法をつかってもかまいません。血祭りにあげたいと思います。なにかよいアドバイスはありませんでしょうか。よろしくおねがいいたします。

      補足日時:2020/02/05 04:32
  • どう思う?

    民事訴訟について検討してみましたが、書類の手続きだけですね。実際に、相手を探すのは警察ということでした。民事は弱いですね。話ができればいいのですが、なんとかこじ開けられないのでしょうか。
     
    相手は友達の家に世話になっているとのことで、以前の住所は分かりますが、現在はどこにいるか分からない状態です。教えてくれません。すべて弁護士にまかせる、を未来永劫、言い続けるつもりでしょう。
     
    住所が分からなければ、書類の手続きもできやしない。
     
    しかし、警察の方が入ってくださった結果、メールを出せば、返事は返ってくる、という状況ではあります。

      補足日時:2020/02/05 16:19

A 回答 (8件)

メールで?(笑)


メールって置手紙みたいなメモ帳ていどの物ですよ。

民事訴訟は弁護士を立てる必要がありません。
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この回答へのお礼

そうなんですか! アドバイス、ありがとうございます!

お礼日時:2020/02/04 19:35

貸金返済請求の民事訴訟を起こしましょう


2016年の債務承認により時効は中断されていますから まだまだ余裕があります 個人間の貸し借りは10年
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ですが、弁護士にお金を払うのはイヤです。どうしてお金を取られて、困っているのに、またお金を取ろうとするのですか? そんなのはおかしいです。それに私は、別に困っていません。ただ、この友人と話が出来ればいいだけです。それを阻止している友人を懲らしめてやりたいです。何かいい知恵はありませんでしょうか?

お礼日時:2020/01/27 10:49

当初から返す意図なく借りた場合は詐欺に


なりますが、
返す意図があって借りたのであれば
詐欺罪は成立しません。

このように詐欺の立証は難しいので、
警察もタッチしたがりません。

警察を当てにしてもダメでしょうね。


相手の氏名住所が判明しており、相手が
誠意を見せないのですから、
提訴するしか無いと思います。

手持ちの証拠を持って、法律相談し、
それから対応を決めたら、と思います。

相談だけなら30分5千円ぐらいが相場です。
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そんな奴絶対にばっくれますよ、相手にしているだけ無駄です。


穴掘って埋めるか完全に相手にせず忘れるかでしょうね、私の場合は体で払ってもらいましたよ。
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この回答へのお礼

そうですね、働いて返せ! と言いたいです。私は絶対にあきらめません!

お礼日時:2020/01/27 10:50

弁護士を依頼して、


交渉決裂なら民事訴訟しては?
自己破産で免責が下りる前に、
動いた方が良いですよ。
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この回答へのお礼

相手は、自己破産をするつもりがありません。それはなんとなく、感覚で分かります。もし自己破産しようものなら、その弁護士を訴えてやりますよ。

お礼日時:2020/01/27 10:51

弁護士に相談しましょう


弁護士を雇って返金してもらいましょう
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お金の貸し借りは対人関係を破壊するリスクが大きいのです。


弁護士まで使って入念に準備されてしまっているようですし無理かと思われますね。
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650万と言えば大金です。


ここで質問するより専門家(弁護士)に相談した方がいいと思いますよ。

明らかに返す意思が無いと思われます。
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