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税金の申告のことについてです
仕入れ値より安く売った場合は申告必要ですか?
在庫品を赤字販売しています

趣味でやっています
事業登録していません
また、お勤めもしていません

購入金額のキャッシュバックが有るので赤字分をそれでまかなっている状態です
実際の収入は年金と売り上げ収入150万以下になります
この場合、申告必要でしょうか?

A 回答 (4件)

>在庫品を赤字販売しています




◇この「在庫品」が、販売する目的で購入した物である場合:

赤字販売なら利益(=所得)がないわけですから、年金が400万円以下なら、質問者は確定申告する法的義務はありません。放っておいて構いません。


◇この「在庫品」が、販売する目的で購入した物でない場合:

生活用動産の売却による利益(=所得)は非課税ですから、年金が400万円以下なら、質問者は確定申告する法的義務はありません。放っておいて構いません。


なお質問者の場合、趣味でやっているとしても、販売する目的で購入した品物の販売による利益(=所得)が概ね25万円を超える場合は確定申告の義務が生じるのでご注意下さい。
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年金があるということは、スマホ世代の若い子ではないのですね。



>趣味でやっています…
>事業登録していません…

税金が発生するかどうかの判断と関係ありません。
自分では趣味と思っていても、一定限の利益が出れば納税は必要ですし、個人事業の届け (登録ではない) をしていても、年間を通して赤字で終わったら申告の必要性はありません。

>実際の収入は年金と…

年金はいくらあるのですか。

>売り上げ収入150万以下に…

150万以下って、1万円でも 150万以下ですし、150万ちょうどでも 150万以下です。
税金の話をするのにそのようなあいまいな表現はいけません。

いずれにせよ、事業による「収入」でなく「所得」はいくらほどだったのですか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い使い分けないといけないのです。
本当に「所得」は 0 円だったのですか。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>この場合、申告必要でしょうか…

公的年金による「収入」 (ここは収入) が 400万以下で、他の「所得」(ここは所得) が 20万以下なら、確定申告は必ずしもしなくて合法です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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個別の収支ではなく、全体の収支で申告しますから、それ次第です。


源泉徴収されている年金以外の利益が20万以下なら原則不要ですが、事業規模でやっている場合は、赤字でも申告すべきでしょう。申告して経費として認められるから課税されないだけの事で、経費と認められなければ課税になるかもしれませんし。
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この回答へのお礼

事業規模ではないです この場合はどうでしょうか?

お礼日時:2020/01/28 07:03

申告するのは、収入額ですよ



いくらで売ったのかなんて、申告しません

150万円も収入があるのですから、確定申告してください、そうすれば税金の額が判りますよ
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