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11月に事業譲渡をしました。従前から使用している事業所は、そのまま買い手が使用しています。すでに事業譲渡の予定があったため、9月に新しいシステムソフトウェア一式を導入しました。2ヶ月間使用後、事業譲渡の際に購入額と同じ金額(税抜き500万円)で買い手の会社に譲渡しました。
 購入時は消費税率8%(税込540万円)でしたが売却時は10%(税込550万円)でした。
 買い手は消費税の免税事業者なので、550万円が取得価額になると思います。

 ソフトウェアは購入後ほとんど経過していない状態で買い手が引き続き使用していますが、買主は新品を取得したと判断できるのでしょうか。
 新品として、特別償却または特別控除の対象にできるのでしょうか。
 もし特別償却できる場合、その基準となる取得価額は
 売り手がメーカーから購入した540万円にすべきなのでしょうか。それとも売り手から購入した550万円で良いのでしょうか。

A 回答 (1件)

>買主は新品を取得したと判断できるの…



あなたは売った側ですね。
何で買い手側の心配をしているのですか。
買い手側が自ら判断すれば良いだけの話で、売り手側からの余計なお節介は無用です。

>新品として、特別償却または特別控除の対象に…

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4 適用対象資産
この制度の対象となる資産(略)は、その製作の後事業の用に供されたことのない(つまり新品の)次に掲げる資産で・・・・
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
--------------------------------------------

“製作の後事業の用に供されたことのない”ものではないでしょう。
アウトです。

>売り手がメーカーから購入した540万円にすべきなの…

何でそんな論理になるのですか。
普通に小売店で買う場合を考えてみればすぐ分かることです。

そんな大がかりなソフトに限らずコピー用紙や筆記用具などの小物でも、昨年 10月や11月に店頭に並んでいたものの多くはその小売店が 8% で仕入れているにもかかわらず、10% で買わざるを得ません。

消費者から見て、売り手がいつ仕入れたかなど詮索する権利はなく、あくまでも買った時点での消費税率が適用されるだけです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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