
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
気になる点を補足しておきます。
通常、税金の扶養(配偶者控除の申告)となっている人には、
そもそも、住民税の申告を促す通知は送られてきません。
昨年、いろいろあったので、送られてきていると思うのですが。
①昨年、結婚して、引っ越ししてきたばかり
②昨年、会社を辞めて、今は無職で主婦。
といったケースです。
①では、ご主人が年末に年末調整で奥さんの
★配偶者控除(扶養)の申告をしていれば、大丈夫でしょう。
していないなら、ご主人は確定申告をして配偶者控除を
申告した方がよいです。
★税金が戻ってきます。
②の場合は、住民税申告より、奥さんは確定申告をした方がよいです。
わざわざ、住民税申告の通知がきたことの理由が何かあるはずなのです。
昨年のあなたとご主人の経緯を踏まえて、市役所の税務課に問い合わせる
のが、確実かもしれません。
No.5
- 回答日時:
>申請しないと非課税証明書発行のさい所得額が記載されないと書いてありますが今回申請しないでこの先必要になった時だけ申請できるんですか?
はい。大丈夫です。
もし、ご主人に扶養(配偶者控除)されていれば、非課税証明や所得証明も問題なく発行されます。
大抵の専業主婦の方は申告されていませんし、そもそも住民税の申告をする人はごくわずかです。
実際に必要になった時に役所で所得が把握できない言われた際に申告すれば大丈夫です。
実際、あなたはだれかに扶養されているのですか?
No.4
- 回答日時:
>記入の紙はないんですが
>直接市役所行かないといけないんでしょうか?
そうですか。それはいまひとつな自治体ですね。A^^;)
私の所では、住民税申告書と返信用封筒もついて
送ってきましたけど。
手っ取り早いのは、
・マイナンバー通知カード
・身分証明書
・印鑑
を持って、
お住いの役所の税務課へ行って、
その場で記入して申告がよいです。
あるいは、役所で申告書をもらってきて、
記入してから、改めて提出にいくかですね。
No.3
- 回答日時:
はい。
した方がよいですよ。>主婦で収入ない
ということを証明しなければいけない場合、
また、収入がないとみなされない場合
が、あるからです。
例えば、
①ご主人の扶養家族として
社会保険に加入している場合
ご主人の会社から、奥さんの
収入のチェック入る時があります。
その時に『収入のないこと』を
申告していないと、
★非課税証明書が発行されません。
少しでも収入があれば、
勤め先から給与支払報告書等が
役所に提出されるので、
所得証明なり、非課税証明が
作成されますが、無収入だと、
証明書も出してもらえないのです。
その時に申告すれば...だと、
証明書の発行にも時間を要する
ことになってしまうのです。
②国民健康保険に加入している場合
同様に収入がないことが不明なため
減免措置採用してくれません。
③国民年金の免除・猶予申請
同様に収入がないことが不明のため
免除・猶予申請が却下されます。
④その他、福祉、子育て支援関係で
世帯の収入が定まらず、
優遇措置が受けられない場合があります。
そういったことがあるので、
▲上述の結果が出ても気づかない、とか
▲後から申告して、手続きが間に合わない
▲後手後手にまわるといったことになるので、
今、申請しておくのがよいのです。
氏名、住所、マイナンバーを記入して、
数枚後ろに収入のない理由をチェックし、
添付封筒で送り返すだけです。
いかがですか?
詳しくありがとうございます❗
申請して下さいの紙しかきてなくて、記入の紙はないんですが直接市役所行かないといけないんでしょうか?
No.1
- 回答日時:
無職無収入であれば申告の義務はありません。
ただし、どなたの被扶養者にもなっていない場合、
国保料の算定などに支障がありますので、申告をする必要があります。
http://www.city.kita.tokyo.jp/zeimu/kurashi/zeki …
ご主人が配偶者控除を申告していれば特に住民税の申告は不要です。
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