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23万円で複写機を買ったので、「30万未満の少額減価償却」扱いで経理処理をしたいのですが、いったん資産計上をしてから決算処理で減価償却という形になるのでしょうか、それとも最初から消耗品扱いで伝票を作成してもよろしいのでしょうか。

A 回答 (2件)

下記の方には申し訳ないのですが、hogaraさんが中小企業者または個人事業者であれば一括損金(個人=必要経費)とすることができます。


処理の仕方は購入時に消耗品費扱いをしてOKです。ただし、法人税または所得税の確定申告書にその旨の記載が必要です。

これは法人税または所得税の問題ですので、地方税である償却資産税の申告を考慮すると何らかの台帳を作成しておくほうが便利です。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
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この回答へのお礼

よくわかりました。元旦のお時間をいただいて、アドバイスをありがとうございます。

お礼日時:2005/01/02 15:13

減価償却扱いは資産に対して行いますので資産計上するのが妥当かと思います。


消耗品扱いでもできないことはありませんが期末に科目振り替えする伝票を起こすことになります。
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この回答へのお礼

すばやい回答ありがとうございます。資産計上でやってみます。

お礼日時:2004/12/31 00:10

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