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青色申告会でクレジットカードのリボの仕分け方法を聞きました。2通りあるそうです。

◆方法1
購入した日付けで未払にする。

◆方法2
引き落としになった日に引き落とし明細を見て、その明細で経費になる購入分を仕分けると言われました。
例えば月3万引き落としの場合、明細に2019年に購入した分の商品などの記載があるのでそれで仕分けるそうです。

方法2をおすすめされたのですが、そもそもリボって引き落とし時にどの商品分の引き落としかなんて記載はないですよね?
毎月3万の引き落としなら、その3万と手数料しか記載していません。
この方法は無理ですよね?

そして方法1だと、購入時は未払金を貸方につけたとして、リボでは実際に支払う場合はいつになるのでしょうか?何年もリボを続けているので2019年購入分がいつ支払われるのかわからないのです。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

一般的な会計方法は1ですが、2を選んでリボにした場合は、


先入れ先出しで良いと思いますが。

つまり、3万円+手数料が引き落とされたら、
先にカード明細を見ながら購入をした順に3万円分を差し引きしていき、端数は未払いに。
次の月に前月の端数をまず引いてあとは順に引いていけば良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、その方法で差し引いていけばよいのですね。
実際の引き落としはどの購入分かは明記されていませんしね。

お礼日時:2020/02/02 17:41

>リボって引き落とし時にどの商品分の引き落としかなんて記載はない…



それを言うのなら、クレジットで買い物をするたびに記帳しておかないといけません。
65万控除を取るためには、日々の小まめな記帳が第一条件です。

>何年もリボを続けているので2019年購入分がいつ支払われるのか…

2019年購入分って、1年分まとめてあとから帳簿を作ろうというのではいけません。
買い物をする日ごとに仕分けしていれば、分からなくなることはありません。

65万控除の要件でもっとも大事なことは、
【正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳】
なのですから。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね、ほんとは日々つけるのが正しいですが黙認されているとのことでした。

お礼日時:2020/02/02 15:19

>購入時は未払金を貸方につけたとして、リボでは実際に支払う場合はいつになるのでしょうか?何年もリボを続けているので2019年購入分がいつ支払われるのかわからないのです。



リボ払いは複雑怪奇です。会計処理(=仕訳)はほとんど不可能といって良い。だから、事業で帳簿をつけなければならない人は、クレジットカードでリボ払いを選択するのは禁物です。

それに、リボ払いを選択すると,クレジット会社が計算をごまかす余地が生じます。計算をごまかしても私たちは、それを見破ることができません。だから私は、リボ払いを選択しないことにしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ほんと複雑ですよね。
リボやめたいのですが残額を一気に払えないのでリボにしてしまっています。

お礼日時:2020/02/02 15:18

方法2で、支払額を複数購入費の比率の配分すればよいです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど、比率で配分なんですね。
個人購入分もあるのでなかなか難しいですがやってみます。

お礼日時:2020/02/02 15:18

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