老朽化によるユニットバス交換で以下の経費がかかりました。
商品代+取付工事費 36万
ネットで調べると資本的支出のような記事があるのですが、実際に税務署に電話したら(税理士の方か税務署の方か分かりませんが)36万ぐらいであれば、全額修繕費で構わないと言われました。
また、ネットでも税理士さんに聞いたところ、修繕費で良いと考えますとの回答。
フローチャートから同等品を交換するのは価値を高めるとは解さないとの見解でした。
税務署に問い合わせてそのような回答なのだから36万を修繕費にして良いですよね?
A 回答 (9件)
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No.10
- 回答日時:
税務署も税理士も修繕費で良いという見解であるから結論が出ているのに、質問者はなぜ、このサイトで更なる見解を求めるのか。
完全に無駄ではないのか。回答者に、回答の根拠としての法律、およびガイドライン、又は判例を提示するように要求するのであれば、質問者は税務署にも税理士も同様の要求をしたのだろうか。
質問者は、回答を求めるというよりも議論を吹っかけるために、この質問を投稿したと考えるほかない。そういう投稿を『荒し』という。
『荒し』はこのサイトの運用ルールで禁じられているのだぞ。
荒らしはやめろ!!
No.8
- 回答日時:
税務署や他の税理士さんの見解通り修繕費で良いと思います。
資本的支出の判定は結構微妙なところがありますが、
資産としては不動産とユニットバスは一体で、ユニットバスを交換しても
不動産の機能や耐用年数は向上しないこと、
60万円以下で資本的支出か修繕費か不明であれば修繕費として良いこと、
などから修繕費で良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
これがユニットバス単体で資産となっていれば明らかに資本的支出です。
No.7
- 回答日時:
>「使おうと思えば使える」という判断は誰のどのような判断ですか?
何を言ってるんですか。老朽化したユニットバスを交換した、と書いているじゃないですか。使えなくなったから交換した、とは書いてないでしょ? つまり、老朽化したけれども「使おうと思えば使える」のでしょう?
~~~~~~~~~~~
「新しいユニットバス」は誰が見ても「新しいユニットバス」だ。これは客観的事実です。法律、ガイドライン、判例を持ち出すまでもない。
所得税基本通達37-13(1)には、修繕費として計上できるのは、資本的支出か修繕費かはっきりしないケースについて書いてあります。
資本的支出か修繕費かはっきりしない場合は、形式基準に基づいて決める。その形式基準の①には、
①60万円以下の場合は、修繕費にしても構わない。資本的支出でなくても良い。
と書いてあります。資本的支出でも修繕費でもどちらでも良いと書いてあるのです。
ところが、ご質問の「新しいユニットバス」は、資本的支出そのものではないですか。私の見解というだけではなく、客観的にも資本的支出ですよ。これを「修繕費」だなんて考える方がどうかしている。資本的支出であることがはっきりしているから所得税基本通達37-13(1)は適用できません。
あなたは不愉快な質問者だから、これ以上の回答はしない。
No.6
- 回答日時:
>建設当初から付いているユニットバスを交換するという話です。
築40年ぐらいは経ちます。これが、もし、資本的支出か修繕費かはっきりしない、ということならば、60万円以下の支出ですから、資本的支出ではなく修繕費として計上しても構わないことになっています。
【根拠法令等】所得税基本通達37-13(1)
しかし、使おうと思えば使えるのだけれども、40年も経過して古くなり、すでに賃貸に適さなくなったユニットバスを真新しいユニットバスに交換するのだから、明らかに資本的支出ではないですか。疑問の余地はない。
ですから取得価額36万円を、修繕費としてではなく減価償却資産として計上すべきです。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
補足願います。>古いユニットバスはありません。
???
ご質問文に
>老朽化によるユニットバス交換・・・
とあります。これは「古いユニットバスを交換する」ということを意味しますが・・・?
また、
>フローチャートから同等品を交換するのは・・・
とあります。これも「古いユニットバスを交換する」という意味です。
だから、古いユニットバスはあるのではありませんか?
No.4
- 回答日時:
>税務署に問い合わせてそのような回答なのだから36万を修繕費にして良いですよね?
だめです。
古いユニットバスを新しいユニットバスに取り替えたのだから、帳簿に残っている古いユニットバス帳簿残高を除却し、新しいユニットバスの取得価額を計上します。
No.3
- 回答日時:
無料サイトですから、希望はできても指定はできません。
勘違いなさらないように。税務署に説明した通りを、ここでも説明してもらえないとどうしようもありません。
で、ユニットバスが業務上必要なものかどうかが問題になります。
本来なら減価償却対象と思いますが、税務署がそう言うのだから良いのでしょう。ダメなら否認されるだけの事ですからどっちでもいいです。
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というか詳しい人に聞いてるんですけど、どうにも知りもしない人が回答することが多いですね。
詳しい人を指定しているんですけどね。
quantum
>希望はできても指定はできません。勘違いなさらないように。
↑はい?勘違い?
投稿するときに詳しい人を指定して書いてます。
勘違いしてるのはあなたの方では?
>ダメなら否認されるだけの事ですからどっちでもいいです。
そして知らないなら回答しないでくださいね。
どうして知らない人間が人の質問に答えられるんでしょうか?
>hinode11さん
>古いユニットバスを新しいユニットバスに取り替えたのだから、帳簿に残っている古いユニットバス帳簿残高を除却し、新しいユニットバスの取得価額を計上します。
古いユニットバスはありません。
建設当初から付いてますから本体と込みでしょう。
またおっしゃる根拠を教えてください。
どのような法律、およびガイドライン、又は判例によるものでしょうか?
古いユニットバスというのは、過去に交換したユニットバスは無いという意味です。
建設当初から付いているユニットバスを交換するという話です。
築40年ぐらいは経ちます。
>hinode11
↑すみませんが答える気が無いなら無理に答えなくて大丈夫ですよ。
>明らかに資本的支出ではないですか。疑問の余地はない。
貴方の見解を聞いてるのではありません。
この見解の根拠を聞いているのです。
「使おうと思えば使える」という判断は誰のどのような判断ですか?
少なくともあなたの示した根拠
所得税基本通達37-13(1)では修繕費として計上できるという解釈になりますよ。
>hinode11
↑なんかハチャメチャになってきましたね。
根拠無視で自分の主張を言い張っても困りますよ。
>老朽化したけれども「使おうと思えば使える」のでしょう?
老朽化とはどの程度老朽化しているのかによるでしょう。
一般的な使用に耐え得るものかどうかどうかでしょう。
例えば、汚れが酷く洗っても落ちない、などは不衛生で使用には耐えがたいと判断できる。
>「新しいユニットバス」は誰が見ても「新しいユニットバス」だ。
新しいモノが全て資本的支出になるという判断基準はありません。
原状回復とは同じものを同じモノに戻すと言う事です。
つまりユニットバスを全く同じ機能のまま新しくするのは資本的支出とは言えない。
但しこの部分はどうにも判断が難しい。
当然60万を超えてくると税務署からも指摘をうけそうな感じはしますが…。
ここら辺が曖昧なので何か根拠となるモノが欲しいのです。
>これがユニットバス単体で資産となっていれば明らかに資本的支出です。
回答ありがとうございます。
「ユニットバス単体で資産となっていれば」とはどのような状態ですか?
例のハチャメチャな方のフクアカですかね?
残念過ぎですよ。
税務署でも税理士でも見解は違いますよ。
状況が少しでも変われば判断も変わります。
だから多くの情報を取り入れる必要があるのです。
しっかり法律をお勉強した方がよいですよ。