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公正証書の遺言で「妻にすべてを相続させる」と書いてあっても、遺留分の相続人がいた場合、
その相続人のサインをもらわないと預金はおろせないのでしょうか?

A 回答 (1件)

全銀協の指針では、法的に有効な遺言書がある場合、法定相続人全員の印鑑証明は必要としていません。


https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/

ただ、銀行は全国一社ではありませんから、銀行によっては対応が異なるところもあるかもしれません。
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この回答へのお礼

銀行によって違うかもしれないんですね。
問い合わせしてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2020/02/08 16:36

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