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72歳の専業主婦です。夫の配偶者控除対象になっています。僅かですが、株式を所有しており配当を受けています。昨年の配当額は26万円強で源泉所得税は約4万円でした。このほかに年金収入が51万円ほどあります。年金の方は、120万円の所得控除がありますので、所得はゼロになります。配当所得を総合課税を選択して試算してみたら4万円程度の還付が受けられます。申告した場合、何か不利になることはないでしょうか?住民税は、所得が35万円以下ですので非課税という解釈です。ご教示ください。

A 回答 (5件)

>昨年の配当額は26万円強で…



じゅうぶん夫が配偶者控除を取れる範囲です。

>住民税は、所得が35万円以下ですので非課税という解釈…

そこまで分かっておられるのなら、何も問題はないです。
もし国民健康保険の方だとしても、33万以下ですので国保税にも何ら増減はありません。

どうぞ確定申告してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/08 14:49

No.2です。



> 基礎控除前の所得は何かの算定基礎になりますか?
確定申告における、収入金額等、に該当します。
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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2020/02/08 14:46

質問者の場合、株式配当を総合課税にするのは”得”です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/08 14:47

直接の回答ではありませんが・・・



株をNISA口座に移しておけば配当金に課税はされません。
https://faq.sbisec.co.jp/faq_detail.html?id=38965
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2020/02/08 14:47

株式配当の源泉額は税率が多めになっています(取りはぐれ防止)。


配当には所得税そのものの控除があります(源泉ではこれを無視)。
源泉徴収された住民税は、本来は来年度に支払うべきの先取りになっています。
年間所得が小さく、所得税額がゼロの方は、
確定申告で、源泉額を取り戻せます。
なお、基礎控除前の所得は、51+26=77(万円)になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。基礎控除前の所得は何かの算定基礎になりますか?住民税の35万円以下、国民健保(介護保険)の33万円以下いずれも所得控除後の金額と理解しています。

お礼日時:2020/02/08 14:24

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