
会社員です。
年末調整を会社でやってもらいました。
ところが、会社の方の手違いで、所得税の計算が間違っており、数千円多く納税してしまったようです。
すでに2月となり、年末調整の修正はできないとのことで、自分で還付申告をしようと思っています。
ところが、私は昨年、不動産を売却したり、医療費がかかったりしていたので、
譲渡所得や、医療費の還付を個人的にやろうと考えていました。
つまり、これから
譲渡所得の申告、医療費の還付、所得税の修正還付(言い方がこれでよいのか?)をやりたいのですが、
これらはすべて1度の申告書提出でできるのでしょうか?
譲渡所得の申告があるので、確定申告書作成は税理士にお願いしているのですが、
所得税の修正還付も一緒にできるのでしょうか?
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
年末調整の有無やその内容に関係なく、確定申告が必要なあなたは、会社からの給与も含めて確定申告するわけですので、年末調整で誤っていたとしても、誤った内容が源泉徴収票に記載されていれば、確定申告で修正されることとなるでしょう。
譲渡所得の申告があるということですので、それで納税になるのではありませんか?
それ以上に還付が上回るということなのですかね。
所得ごとや控除ごとに申告するのではなく、人単位ですのですべて合算しての申告ですからね。
言葉の問題ですが、医療費の還付ではなく、医療費控除の結果税額が下がることでの還付で、還付されるのは所得税です。医療費が返ってくるわけではありません。健康保険の高額療養費手続きの還付と意味が違いますからね。
税理士に依頼されるということですので、源泉徴収票の根拠である年末調整に誤りがあった旨を税理士に伝え、税理士から求められた資料を渡せば問題ないでしょう。
修正にはなるかもしれませんが、そもそもあなたがすでに申告しているわけではないので修正申告になりません。
年末調整は申告が不要な方にとっては申告に代わる効果がありますが、申告の一つではありませんからね。
したがって、税理士に依頼されるわけですから、一部をあなたが行うことはできません。当然計算資料をそろえたりすれば税理士の手間が減りますので、依頼料が安くなったりはあるかもしれませんが、譲渡所得のみで依頼している場合には、給与所得や医療費控除も行うので割高もあり得ます。
No.6
- 回答日時:
譲渡所得があるので税理士に申告書作成を依頼しているならば、そもそも論ですが税理士が給与の源泉徴収票提出を依頼します。
提出がなければ申告書が正しく作成できません。確定申告書にはすべての収入が記載され、年税額が決まります。
この時、給与に対する年末調整の誤りも同時に清算されます。
つまり「給与に関する年末調整とは別個に確定申告書を作成するのではありません」。
「すべての収入」が申告書には記載されます(※)。
※
非課税とされる収入は含みません。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
譲渡所得の申告と給与所得(会社員)の申告は、1回の確定申告で同時に行わなければなりません。
また、医療費控除の申告もその確定申告で同時に行うことができます。
ですから質問者は、税理士に確定申告書作成を頼んでいるのであれば、譲渡所得の申告も給与所得の申告も医療費控除の申告もやって下さいと、頼みましょう。
No.4
- 回答日時:
まとめてできますというよりまとめてやらないといけません。
確定申告とはその1年間の収入や控除を合算して申告するもので、
その中で還付となるものを還付申告と言っているだけです。
No.3
- 回答日時:
>これらはすべて1度の申告書提出でできるのでしょうか?
そうです。むしろ、
★一度にやらないとおかしなことになりかねません!
重々ご注意ください。
還付申告というのは、確定申告で結果としてお金が返ってくるから
還付申告と呼んでいるだけです。
あなたの場合、
不動産売却が絡んでいるので、還付されるかどうかは、具体的な
各申告内容、金額が分からないと分かりません。
とにかく、全ての申告内容を全て一度に申告して
所得と税金の全て合わせてプラスマイナスどちらになるか?
となります。
そうやって文字通り税金の申告を『確定』させるから
『確定申告』というのです。
税理士にお願いするなら、
年末調整の結果の源泉徴収票と、その不足部分の申告内容も
明確にして、合わせてもらう必要があります。
『間違い』と言ってる内容を具体的にして修正してもらわないと
伝わりませんよ。自分で説明できるようにして、
★早く税理士に連絡してください!
確定申告は、来週からです。
税理士は大忙しですから、善は急げです。
No.2
- 回答日時:
確定申告とは、前年の全ての所得に対する税を決定する申告であり、
源泉徴収税の精算でもあります。
納税や還付を別々にと言う事ではなく、一括した結果が納税か還付か、となります。
確定申告書作成をお願いしている税理士に、
給与の源泉徴収票と医療費の明細を渡せば、まとめてやってくれます。
その結果が納税となれば、2/17-3/16内に、申告と納税が必要です。
その結果が還付の場合は、年初めから5年以内に申告すればよいです。
年末調整の取り過ぎ分と医療費控除による還付分を含んでも、
不動産の譲渡所得はたぶん高額となり、申告書作成結果は納税となるでしょう。
No.1
- 回答日時:
>確定申告と還付申告は別々に…
って、税用語としての「還付申告」はないのです。
確定申告のうち、還付されることが明らかな申告を「還付申告」と俗称しているだけなのです。
したがって 2種類の申告があるわけではありませんので、全部を一通の申告書にまとめます。
>譲渡所得の申告、医療費の還付、所得税の修正還付(言い方がこれでよいのか?)をやりたい…
不動産の譲渡所得は分離課税なので
・分離課税用 第三表
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
・譲渡所得の内訳書
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
が必要です。
医療費控除は
・第一表、第二表
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
に書き込みます。
これらをクリップで綴じて提出します。
あなたの言う「所得税の修正還付」は、誤っている源泉徴収票の「源泉徴収税額」をそのまま第一表の
・[税金の計算] - [源泉徴収税額] -(44)
欄に記入するだけで、譲渡所得で増えた分と相殺されます。
>確定申告書作成は税理士にお願いしているのですが…
給与の源泉徴収票も渡してあるのでしょう。
間違いなく渡っているなら、上記のとおりでそれ以上は何もすることがありません。
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