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判断能力の低下した認知症の者が、訪問販売業者からしつこく勧誘され、購入してしまった場合、この効力を失わせるためにどのような民法の法理を適用できますか?

あと、このような事が起こらないように、事前にどのような民法の制度を利用できますか?

判断力によるとは思いますが、詳しい方…どうか教えてください(T-T)

A 回答 (1件)

買って直ぐ(8日以内)なら、まず民本の特別法の位置づけですが、特定商取引法に基づいて、クーリングオフが出来ます。

これは無条件撤回できるものです。ただ適用外の商品(消耗品)や金額(3000円未満)があります。
これがダメなら、現行民法に規定はありませんが基本的な法理原則として、意思能力を欠く取引として無効を主張することになります。
4月からは新民法が施行されますが、新法には意思能力を欠く法律行為は無効である規定が新設されます。
ただどちらも程度の問題は残るので、制限行為能力者保護の制度を使うのが予防策として良いでしょう。
成年被後見人、被保佐人などの審判を受け、成年後見人や保佐人を選任(家族がなれば良い)、後見人なら法定代理人として取消権を持ちますし、保佐人なら大きな買い物をするのにその家族の同意を必要として、同意がない買い物を取り消せるようにします。
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