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お世話になります。
協同組合の場合の会計処理について、数年前の処理を検証していたところ、会計処理に問題があった場合に
税法も含めて、その処理の時効年数というものがあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

基本的に、正しい処理というのが前提なんですが、どうしても、細かい点は出てくるようですね。



通常の修正申告については、申告期限の一年以内と決められています。

まぁ、あまり使う企業は無いですけど・・。


それと、貴協同組合の「間違えた会計処理」というのが、気になります。

その内容は、収益などの洩れに結びつくような場合、税務調査で指摘される事になるでしょうから。

税務調査での、時効は、最高7年です。

通常は3年(今は5年くらい)で、内容に怪しさが有れば、5年・7年と遡っていきます。


会計処理の訂正をしなければ、資産や負債が残っていくようなモノに関して、分かった時に「前期損益修正損・益」などで処理行い、税務調査の対象となっても正しく是正をする・・・というのが、正直、妥当なトコだと思います。
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この回答へのお礼

お礼が遅れましてすみません。
ご回答賜り感謝申し上げます。

お礼日時:2005/10/05 08:40

 数年前の会計処理に問題とありますが、毎年監査は受けていないのですか?先ずそれが問題です。



 処理はすぐ行なうのが、妥当だと思います。当社は
満7年が時効とされていますが、時効待ちを勧めて居るような錯覚をてしまいます。

 本を見ましたが、内容が廻りクドクく、時効が明瞭にされていません。組合や他社は分かりませんが参考にしてください。
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この回答へのお礼

深夜にもかかわらず、アドバイスいただきありがとうございます。
監査は毎年実施しておりますが・・
ご指摘のとおり、決して時効を前提に質問しているつもりはありませんが、仮に、5年前の決算を検証していたら、本来処理すべき会計処理がなされない事が判明した場合にどうなのかと思い質問させていただいておりました。

お礼日時:2005/09/22 07:12

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