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事故保険って 何日超えると金額かわるんですか?せっかく痛い思いして通院してるから少しでも出た方が有り難い…

A 回答 (2件)

月またぎでも、通院初日から最後の通院日が何日間かで通院期間を考えるだけです。


通院期間が通院回数×2の40日より多ければ、4,200円×40での計算可能です。
40日未満ならその日数に4,200円を掛けるだけになります。
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この回答へのお礼

分かりやすかったです。有り難うございます

お礼日時:2020/02/21 09:46

正確な金額は示談をして分かります。



ただ、交通事故の場合は自賠責基準があります。
慰謝料は1日あたり4,200円で、通院回数×2と通院期間のどちらか少ない方で計算されます。
例えば1ヶ月(30日)で、10回(日)通院したなら10×2=20(日)ですから、30日より少ない20日で計算します。
4,200円×20=84,000円
1ヶ月に20回通院すると20×2=40(日)ですから、30日の方が少なくなります。
4,200円×30=12,600円

この慰謝料に通院での交通費、仕事を休んだなら休業損害が実費計算で付きます。

ですから金額は概ね自分で計算可能です。
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この回答へのお礼

もし、月を挟んで20日通院いた場合は?21日通院した場合とか?は どうですか?

お礼日時:2020/02/21 09:21

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