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簡単な民法の問題なのですが、Googleでなかなか良いサイトを探せずこちらで教えて頂きたく思います。設定は父、母、兄、妹の4人家族です。父が4000万円の預金を全て兄に相続させると遺言状を残して亡くなりました。父他界後、母はそんなの嫌だと言いました。

この設定ですと兄の4000万円の相続は有効で、母に1000万円、妹に1000万円の遺留分を請求する権利がある、で合っていますでしょうか?どうぞよろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    すみません追伸です!
    時価4000万円の家もあったと仮定すると、1000万円相当の代価を母、妹に払わなければならない、という事になりますか?

      補足日時:2020/03/02 11:08

A 回答 (3件)

補足を加えての 本来の相続分は 母4000万 兄2000万 妹2000万円で


遺留分は 母2000万 妹100万です。 
財産指定の遺言は有効です。兄に預金4000万だけだと 遺留分は侵害していません。母と妹で家の方を相続すればよいです。
もちろん 相続人全員の合意で 母の遺言と違った遺産分割は出来ます
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少し違います。


配偶者の遺留分は法定相続の1/2なので1/2x1/2で1/4。これは合ってますが、
子供の遺留分は2人総額で同様に1/4ですから、妹分はその1/2で1/8になります。
ですから、最初の相続財産が4,000万円だけなら妹の分は500万円、母親は1,000万円。
これに家屋4,000万円が加わると遺産総額は8,000万円になるので、妹分は合計1,000万円、母親は2,000万円になります。
兄の手元には5,000万円相当が残る勘定になります。
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>母はそんなの嫌だと言いました…



それは分かりましたけど、遺言書で指名された兄はどう言っているのですか。

遺言書がどんな場合も金科玉条なのでは決してなく、法定相続人の全員が同意するのなら、どのような分け方をしようと自由なのです。

つまり、兄も独り占めする気はないのなら、法定相続割合を一つの目安にして分ければ良いのです。
一方、兄が遺言書どおり独り占めさせてほしいのなら、母と妹に遺留分の請求権が生まれます。

>4000万円の預金…
>時価4000万円の家も…

合計 8,000万として
・母の法定相続分は 4,000万なので遺留分は 2,000万
・妹の法定相続分は 2,000万なので遺留分は 1,000万
を兄はそれぞれ支払わなくてはいけなくなります。
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