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ファミマの給料日(10日)の4日前(6日)に初めてバイトをした場合給料はいつ払われるんですか?

A 回答 (3件)

通常、締め日があり、その次の支払日に払われます。

給料日とは支払日の事でしょうから、次回の給料日でしょう。
ただし、厳密には労基法の規定により、月に1度は必ず支払いが必要です、いくらか、は別にして。
なので、例えば3/11に働いたら3月中に何らかの支払いが必要です。10日が給料日だからと次回、4/10支払いでは違法となります。
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>例えば3/11に働いたら3月中に何らかの支払いが必要です。

10日が給料日だからと次回、4/10支払いでは違法となります。

労働基準法の賃金の毎月払いの原則はそういう意味ではありません。給与の支払いが開始したら(給与を払う必要があれば)最低月1回以上の支給が必要という意味であり、決められた締日と支給日に則って支給するのであれば初回の給与が入社の翌月以降になっても違法ではありません。
法律の意味をはき違えないでください。
https://jinjibu.jp/qa/detl/49134/1/

さて、コンビニはフランチャイズ経営が大多数なので給与の締日と支給日も経営者によって異なる場合がありますが、多くは月末締めの翌月10日払のようです。
ですから、その月の月末勤務分までが翌月の10日に支給される可能性が高いです。
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>多くは月末締めの翌月10日払のようです。



あ、ファミリーマートがね。
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