父名義の土地なのですが、売ろうと思っております。
その土地にはここ数年誰もすんでおりません。
昨年の台風で、屋根の一部が倒壊し、雨漏り状態です。
父は元気で、交通機関も、問題ないのですが、私達が行くとあそこが痛いここが痛いと、病人のように振る舞ってしまいます。
父には、親族(父の姉)からかりた、500万程度の借金があります。
父は、金使いが荒く、もし不動産が売れたら、借用書も書いていないので、親族から借りた借金も返さないとのことです。
昨年から私が代わって不動産屋と色々検討しておりますが、もし売れた場合、父の口座に現金がふりこまれることになるのでしょうか?
父へ現金が渡るのを押さえたいのですが、このようなことは出来ないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>不動産屋と色々検討しておりますが、もし売れた場合、父の口座に現金がふりこまれる…
不動産屋は税の専門家ではありませんから、息子の口座に振り込んでくれて言っておけばそうしてくれるでしょう。
ふりこみでなく現金や小切手で支払ってもらうことも、事前の打ち合わせ次第で可能です。
とはいえ税法的には、不動産の売却金はあくまでもその不動産の持ち主に帰属します。
従って子の口座に入れたり現金等でもらったりすれば、父から子への贈与となり、子に贈与税が発生します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/z …
>父の姉)からかりた、500万程度の借金が…
その返済に当たる分は贈与ではないと主張できますが、残った分をどうするかよく考えておかないと、税務署から突っ込まれかねません。
贈与税はあらゆる税の中で最も負担率の高い税の一つとして有名なのです。
ただ、親が 60歳、子が20歳以上になっているのなら、相続時精算課税を申告することにより、現時点での贈与税支払いを猶予してもらうことはできます。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.5
- 回答日時:
できるよ。
合法でもできるし、非合法でもできる。
最も合法的な方法としては後見人となること。
そこまでではなくても、売買や代金受領の代理人となることかな。
本人の金遣いが荒いことを理由に家族が代理人として資産管理するというのは法的にも道義的にもおなしなことではないよ。
また、父が借金を払わずに亡くなった場合、債務は相続対象になるなので子どもである質問者が背負うことになる可能性があるよね。
父親が借金踏み倒す気満々なので、その可能性は高いと思う。
となると、今回の不動産の売却代金から無断で返済してしまっても、親子間であれば裁判沙汰にはならないかもね。
父親から質問者へ「返せ!」としつこく請求されるかもしれないがムシしておけばいい。
あくまで家庭内のいざこざとして処理するという体裁。
父親の同意や承諾もなく売買を行ったり、代金を受領したり、代わりに債務の返済を行うことは不法行為となる。
だが、不法行為でもやればできることなので、家族親族内で適切ということであればやるのもいい。
質問サイトでは不法行為の指南はできないので方法は割愛。
ぐっどらっくb
No.4
- 回答日時:
もし売れた場合、父の口座に現金がふりこまれることに
なるのでしょうか?
↑
それは契約内容によります。
売れたときの支払いはどうするか、契約で
必ず決めるはずです。
普通は売主の口座に振り込む契約をしますが、
お父さんの承諾があれば、
他人の口座に振り込むことも、現金で支払う
ことも可能です。
父へ現金が渡るのを押さえたいのですが、
このようなことは出来ないのでしょうか?
↑
お父さんが認知症とかでない限り
出来ません。
○浪費者の除外
成年後見制度が導入される前の準禁治産宣告は浪費者をその
対象としていましたが、成年後見制度では浪費者は対象から外されました。
理由の一つは、かつての準禁治産制度では、浪費者に準禁治産宣告を受けさせることが、
浪費者本人の保護としてではなく、家族の財産保護のために利用されることも多かったからです。
また、準禁治産制度が親族から浪費者に対する制裁的な意味合いで利用されていたこともあります。
さらに、浪費者は性格には偏りがあるにしても十分な判断能力を持つので、
金銭の使い方等に裁判所が介入することは、
市民生活に対する過度な干渉となり不適切であることも理由に挙げられます。
No.3
- 回答日時:
今迄の住居を売却し、父親の今後の生計費に充当して併せて過去の借金も清算する(したい)と言う事だと思います。
すると、借金の当事者である父と伯母がどういった解決を望むかがポイントになるでしょう。この場合、その借金の貸し手借り手の立場を相続するいとこと質問者様も関係してきます。
父親が存命中に借金の清算を望まず、伯母も本人からの返済については半ば諦めている状況なのか?とも想像していますが、その場合には、父親が勝手に不動産を処分してその代金を消費する事を避ける事を第一に考える事でしょう。
質問文には銀行口座への振り込みによる代金支払いを想定されていますが、個人間の不動産取引でも預金小切手により決済されることはアリマス。手付金など数百万円程度であれば現金での取引もあります。この場合には、父親の発行する領収証は必要になりますから、本人の知らないところで取引を進める方向では考えない事ですね。領収証がクリアできたとしても、登記委任状への署名押印については必ず司法書士が意思の確認をします。
父親に、何の為に売却をするのか、売却して得られたお金の流れはどうなるのかをしっかり理解させる事が出来ないのであれば、第三者(不動産の買主)を巻き込んだ騒動に発展する事もあります。私が不動産仲介の立場であれば、その点をハッキリさせられない取引は媒介契約の段階でお断りすると思います。
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