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年金の支払いを口座引き落としにしたいのですが、それって今銀行に行って書類書けばできるんですか?
学生納付猶予でまだ支払いはしてないです。
コンビニ支払い用の用紙は前に届いていて、今月から支払おうと思ってるのですが、口座引き落としが良いです。

A 回答 (8件)

銀行ではなく、役所の年金課か年金事務所へ行ってください。


この時に、引き落とし口座の通帳と身分証明書を持って行ってください。
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年金を支払うことが、できるのであれば、銀行で、口座引き落としが、できると思います。

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国民年金保険料の納付が可能となるのは、年金事務所に対して【学生納付特例(国民年金法第90条の3)の取消申請】を行なった後です。


国民年金法施行規則第77条の9 第3項 に規定されています。

【学生納付特例の取消申請】を行なって初めて、その【学生納付特例】の全体が最初からなかったものとして取り扱われ、もともと納付するべきであった国民年金保険料の納付が行なえるようになります。
なお、【最初から学生納付特例の申請がなかった】ということになるので、【今月から国民年金保険料を納付する】といった都合の良いことはできません。
つまり、納めるべきである月のすべての納付が必要になります。

これは、申請免除との大きな違いです。
申請免除は、国民年金法第90条(全額免除)と国民年金法第90条の2(部分免除[多段階免除])を根拠にしています。国民年金法第90条の3に基づいた学生納付特例とは別物です。
申請免除を取り消したときの取り扱いは学生納付特例とは異なり、法の条文の中で規定されています。
このとき、取消申請月の前月分の保険料以降について納付が可能になる、という取り扱いが行なわれます。
学生納付特例の取り消しではそうはなりません(既に述べたとおり)。
しばしば勘違いされるところで、日本年金機構のホームページの疑義回答集にも正しい解釈が載っています。

いずれにしても、保険料を納めたいのであれば、その前に、年金事務所へ取消申請をするようにします。
これは不可欠ですので、くれぐれも忘れないようにして下さい。
また、併せて、納付に関する手続きを年金事務所で行なって下さい(事実上、上記の取消申請も行なうのですから、直接、年金事務所に行かざるを得ません。)。
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>学生納付猶予でまだ支払いはしてないです。


学生納付特例を受けない旨の届け出が必要でしょう。
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下記をご覧下さい。


https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenry …

>今銀行に行って書類書けばできるんですか?
今は、銀行は閉まっています。
休み明けの3月9日に、
・銀行印
・通帳
・キャッシュカード
などを持って、
口座のある銀行か、
最寄りの年金事務所で、
手続きして下さい。
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/index.html

数ヶ月経つと、口座引き落としに変わります。
>コンビニ支払い用の用紙は前に届いていて、
>今月から支払おうと思ってるのですが、
>口座引き落としが良いです。
今月分は振込用紙で支払って下さい。
口座振替には間に合いません。
振込用紙で、コンビニか銀行で支払って下さい。

書類は、年金事務所に郵送でもよいですが、
不備があると、手続きが遅くなるので、
年金事務所に行って手続きするのがお薦めです。

下記から、
国民年金保険料 口座振替納付(変更)申出書
兼 国民年金保険料口座振替依頼書
を印刷したり、EXCELで開けば、
前もって、書類を準備することができます。
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/kokunen.html


いかがですか?
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銀行は全国一社ではありませんので違うところがあるかもしれませんが、大概の銀行には各種公共料金や税金類の口座振替依頼書が常備してあります。



窓口で書けば、それぞれの事業者やお役所等に回してくれます。

銀行業界も同業者間で競争の世界ですから、そのくらいのサービスはしていますよ。
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年金の徴収者である、居住役所の担当窓口の手続きになります。


申し込んでから、次々月あたりから適用になります。
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支払い用の用紙が届いてるならそれに記載されてませんか?



手続きは以前は市役所にあった年金課でできたとおもったけど今は年金事務所ではないかと思います
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