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取締役解任、退職後会社が、退任取締役との間で、秘密保持や競業禁止を定めた契約を締結するや、誓約書などを求めてられた時、それらに承諾しなくても良いのでしょうか?

アドバイスをお願い致します。

A 回答 (1件)

取締役就任承諾時に、社内の取締役規則にそのような規定がなかったのなら、従う義務はありません。

契約自由の原則と合意によって成立するのが基本ですから。
しかし契約しないから、誓約書を出していないから競業や営業秘密が何でもありかというと、信義則上権利濫用にあたるとか、元の会社に不当に損害を与えるような場合には、
制限を受け、損害賠償の対象になることがあります。
https://imazulaw.jp/?p=3332
逆にそうした契約をしていても過度に制限を受けるものでもありません。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。助かります。、

お礼日時:2020/03/08 14:45

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